遺産承継業務/大和市の遺産整理は木村司法書士事務所へ
遺産承継業務(相続手続きまるごとプラン)のご案内
各種遺産相続手続きをまるごと代行いたします!
当事務所では、遺産承継業務として、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約や名義変更、株式・投資信託の名義変更、生命保険金の請求など、遺産に関する相続手続きをまるごとまとめてお引き受けするサービス(相続手続きまるごとプラン)を行っております。なお、司法書士は、司法書士法第29条並びに施行規則第31条で、「遺産整理業務」を行うことが認められておりますので、安心しておまかせいただけます。
「相続手続き」って大変!
遺産相続手続きは多種に渡り、必要な書類の取り寄せや届出のために、それぞれの手続きごとに役所や金融機関などの多くの窓口に出向かなければなりません。大切なご家族を亡くして心身ともにお疲れのところ、これらの手続きを残されたご家族が行うのは非常に大変なことで、特にご高齢の方にとっては大きなご負担であると思います。また、これらの手続き窓口は平日日中しかやっていないところも多く、お勤めの方がこれらの手続きをご自分ですべて行ってくことも結構な負担になります。
面倒な相続手続きをおまかせ下さい。
当司法書士事務所では、これらの面倒な相続手続きを司法書士の遺産承継業務として、まるごと一括してお引き受けいたします。解約・名義変更の手続きはもちろん、その前提としての戸籍謄本の収集や金融機関所定の書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成など、面倒なことはすべて当司法書士事務所におまかせいただけます。また、相続税の申告など、司法書士が行えない業務についても、当事務所が窓口となって税理士等の提携専門家に引き継ぎますので、安心しておまかせいただけます。
遺産承継業務(相続手続きまるごとプラン)の主な業務内容
- 戸籍謄本等の収集による相続人調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書等の書類作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行等金融機関における預貯金の解約、名義変更
- 株式、投資信託などの名義変更
- 生命保険金・給付金の請求
以上の遺産承継業務(相続まるごとプラン)の詳細については、当事務所運営サイト「大和市 相続遺言相談室/遺産承継業務」に掲載しておりますので、是非ご覧ください。
2018年10月30日│司法書士 木村和昭
大和市の相続登記
大和市にある不動産の名義人がお亡くなりになった場合の名義変更手続についてご案内します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続や必要書類が異なりますので、まずは、遺言書の有無についてご確認下さい。
2.遺言書の検認手続
遺言書がある場合で、それが自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に、まずは家庭裁判所で遺言書に検認を受けなくてはなりません。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認不要です。検認手続は、遺言者の死亡時住所を管轄する家庭裁判所で行いますので、仮に当該不動産が遺言者の自宅であった場合などで、遺言者の最後の住所地が大和市であった場合には、横浜家庭裁判所で検認手続をすることになります。
検認申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- その他、事例によって必要になる書類
検認申立後
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は期日当日に、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
検認期日当日においては、申立人が遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人などの立会のもと、裁判官は封筒を開封し、遺言書を検認します。
また、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、検認済証明書の申請を行います。その際に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
3.不動産登記手続
大和市の不動産登記の申請場所
当事務所最寄の横浜地方法務局大和出張所へ登記を申請します。
登記原因と登記申請方法
遺言書がなく法定相続や遺産分割協議による場合は、基本的に「相続」が登記原因となります。
遺言書がある場合は、登記原因が「相続」となる場合と「遺贈」になる場合とがあり、それぞれ申請方法と必要書類が異なります。基本的に遺言書に「相続させる」と記載されていれば相続、「遺贈する」となっていれば遺贈が登記原因となりますが、事案により例外もあります。
原因が「相続」の場合は相続人の単独申請に、「遺贈」の場合は遺言執行者が選任されていれば遺言執行者と受遺者(不動産を貰う人)との共同申請に、選任されていなければ相続人全員と受遺者との共同申請になります。
登記の必要書類
登記に必要な書類はおおむね下記のとおりです。但し、事案に応じてその他の書類がな場合がありますので、詳細についてはお問合せ下さい。なお、当事務所へ登記申請を委任される場合は、被相続人の除籍謄本等の代行取得が可能です。
法定相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(大和市役所)
- 相続人全員の登記委任状
遺産分割協議による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(大和市役所)
- 遺産分割協議書(協議が成立していれば当事務所で作成可)
- 不動産相続人の登記委任状
遺言書がある場合で登記原因が相続の場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(大和市役所)
- 不動産相続人の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(大和市役所)
- 遺言者執行者及び受遺者の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がない場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(大和市役所)
- 相続人全員及び受遺者の登記委任状
2017年7月12日│司法書士 木村和昭
海老名市の相続登記
海老名市にある不動産の名義人がお亡くなりになった場合の名義変更手続についてご案内します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続や必要書類が異なりますので、まずは、遺言書の有無についてご確認下さい。
2.遺言書の検認手続
遺言書がある場合で、それが自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に、まずは家庭裁判所で遺言書に検認を受けなくてはなりません。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認不要です。検認手続は、遺言者の死亡時住所を管轄する家庭裁判所で行いますので、仮に当該不動産が遺言者の自宅であった場合などで、遺言者の最後の住所地が海老名市であった場合には、横浜家庭裁判所で検認手続をすることになります。
検認申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- その他、事例によって必要になる書類
検認申立後
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は期日当日に、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
検認期日当日においては、申立人が遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人などの立会のもと、裁判官は封筒を開封し、遺言書を検認します。
また、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、検認済証明書の申請を行います。その際に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
3.不動産登記手続
海老名市の不動産登記の申請場所
当事務所最寄の横浜地方法務局大和出張所へ登記を申請します。
登記原因と登記申請方法
遺言書がなく法定相続や遺産分割協議による場合は、基本的に「相続」が登記原因となります。
遺言書がある場合は、登記原因が「相続」となる場合と「遺贈」になる場合とがあり、それぞれ申請方法と必要書類が異なります。基本的に遺言書に「相続させる」と記載されていれば相続、「遺贈する」となっていれば遺贈が登記原因となりますが、事案により例外もあります。
原因が「相続」の場合は相続人の単独申請に、「遺贈」の場合は遺言執行者が選任されていれば遺言執行者と受遺者(不動産を貰う人)との共同申請に、選任されていなければ相続人全員と受遺者との共同申請になります。
登記の必要書類
登記に必要な書類はおおむね下記のとおりです。但し、事案に応じてその他の書類がな場合がありますので、詳細についてはお問合せ下さい。なお、当事務所へ登記申請を委任される場合は、被相続人の除籍謄本等の代行取得が可能です。
法定相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(海老名市役所)
- 相続人全員の登記委任状
遺産分割協議による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(海老名市役所)
- 遺産分割協議書(協議が成立していれば当事務所で作成可)
- 不動産相続人の登記委任状
遺言書がある場合で登記原因が相続の場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(海老名市役所)
- 不動産相続人の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(海老名市役所)
- 遺言者執行者及び受遺者の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がない場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(海老名市役所)
- 相続人全員及び受遺者の登記委任状
2017年7月5日│司法書士 木村和昭
綾瀬市の相続登記
綾瀬市にある不動産の名義人がお亡くなりになった場合の名義変更手続についてご案内します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続や必要書類が異なりますので、まずは、遺言書の有無についてご確認下さい。
2.遺言書の検認手続
遺言書がある場合で、それが自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に、まずは家庭裁判所で遺言書に検認を受けなくてはなりません。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認不要です。検認手続は、遺言者の死亡時住所を管轄する家庭裁判所で行いますので、仮に当該不動産が遺言者の自宅であった場合などで、遺言者の最後の住所地が綾瀬市であった場合には、横浜家庭裁判所で検認手続をすることになります。
検認申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- その他、事例によって必要になる書類
検認申立後
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は期日当日に、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
検認期日当日においては、申立人が遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人などの立会のもと、裁判官は封筒を開封し、遺言書を検認します。
また、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、検認済証明書の申請を行います。その際に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
3.不動産登記手続
綾瀬市の不動産登記の申請場所
当事務所最寄の横浜地方法務局大和出張所へ登記を申請します。
登記原因と登記申請方法
遺言書がなく法定相続や遺産分割協議による場合は、基本的に「相続」が登記原因となります。
遺言書がある場合は、登記原因が「相続」となる場合と「遺贈」になる場合とがあり、それぞれ申請方法と必要書類が異なります。基本的に遺言書に「相続させる」と記載されていれば相続、「遺贈する」となっていれば遺贈が登記原因となりますが、事案により例外もあります。
原因が「相続」の場合は相続人の単独申請に、「遺贈」の場合は遺言執行者が選任されていれば遺言執行者と受遺者(不動産を貰う人)との共同申請に、選任されていなければ相続人全員と受遺者との共同申請になります。
登記の必要書類
登記に必要な書類はおおむね下記のとおりです。但し、事案に応じてその他の書類がな場合がありますので、詳細についてはお問合せ下さい。なお、当事務所へ登記申請を委任される場合は、被相続人の除籍謄本等の代行取得が可能です。
法定相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(綾瀬市役所)
- 相続人全員の登記委任状
遺産分割協議による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(綾瀬市役所)
- 遺産分割協議書(協議が成立していれば当事務所で作成可)
- 不動産相続人の登記委任状
遺言書がある場合で登記原因が相続の場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(綾瀬市役所)
- 不動産相続人の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(綾瀬市役所)
- 遺言者執行者及び受遺者の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がない場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(綾瀬市役所)
- 相続人全員及び受遺者の登記委任状
2017年6月29日│司法書士 木村和昭
座間市の相続登記
座間市にある不動産の名義人がお亡くなりになった場合の名義変更手続についてご案内します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続や必要書類が異なりますので、まずは、遺言書の有無についてご確認下さい。
2.遺言書の検認手続
遺言書がある場合で、それが自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に、まずは家庭裁判所で遺言書に検認を受けなくてはなりません。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認不要です。検認手続は、遺言者の死亡時住所を管轄する家庭裁判所で行いますので、仮に当該不動産が遺言者の自宅であった場合などで、遺言者の最後の住所地が座間市であった場合には、横浜家庭裁判所相模原支部で検認手続をすることになります。
検認申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- その他、事例によって必要になる書類
検認申立後
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は期日当日に、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
検認期日当日においては、申立人が遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人などの立会のもと、裁判官は封筒を開封し、遺言書を検認します。
また、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、検認済証明書の申請を行います。その際に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
3.不動産登記手続
座間市の不動産登記の申請場所
当事務所最寄の横浜地方法務局大和出張所へ登記を申請します。
登記原因と登記申請方法
遺言書がなく法定相続や遺産分割協議による場合は、基本的に「相続」が登記原因となります。
遺言書がある場合は、登記原因が「相続」となる場合と「遺贈」になる場合とがあり、それぞれ申請方法と必要書類が異なります。基本的に遺言書に「相続させる」と記載されていれば相続、「遺贈する」となっていれば遺贈が登記原因となりますが、事案により例外もあります。
原因が「相続」の場合は相続人の単独申請に、「遺贈」の場合は遺言執行者が選任されていれば遺言執行者と受遺者(不動産を貰う人)との共同申請に、選任されていなければ相続人全員と受遺者との共同申請になります。
登記の必要書類
登記に必要な書類はおおむね下記のとおりです。但し、事案に応じてその他の書類がな場合がありますので、詳細についてはお問合せ下さい。なお、当事務所へ登記申請を委任される場合は、被相続人の除籍謄本等の代行取得が可能です。
法定相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 相続人全員の登記委任状
遺産分割協議による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 遺産分割協議書(協議が成立していれば当事務所で作成可)
- 不動産相続人の登記委任状
遺言書がある場合で登記原因が相続の場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 不動産相続人の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 遺言者執行者及び受遺者の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がない場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 相続人全員及び受遺者の登記委任状
2017年6月22日│司法書士 木村和昭