相続登記(不動産の名義変更)は
大和市の木村司法書士事務所へ

不動産をお持ちの方がお亡くなりになったときには、法務局で不動産の名義変更の登記(相続登記)をする必要があります。

「自分で相続登記をしたい。」という方もいらっしゃいますが、実際にご自分でなさると、必要書類の収集や書類作成で大変ご苦労なされます。また、相続不動産の見落としや、間違った登記をするというおそれもあります。

相続登記を当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集・作成は当事務所にて行いますので、お客様がご苦労をされることはございません。また、当事務所には、20年以上に渡り様々な相続登記を手掛けてきた経験と実績がございますので、複雑な相続登記でも安心しておまかせいただけます。

相続登記は、ぜひ当事務所におまかせください。

相続登記を当事務所へ依頼する5つのメリット

1. 書類の収集・作成はすべておまかせいただけます。

書類は当事務所で収集します。

お客様には印鑑証明書等の最低限必要な書類をご用意いただければ、その他の必要書類の収集や作成はすべて当事務所が行います。お客様の方で地方の戸籍謄本などを苦労して集める必要はありませんし、遺産分割協議書の書き方などに悩む必要もございません。

また、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書には、預貯金等の不動産以外の相続財産のことや、代償分割に関することなども記載いたしますので、不動産以外の遺産についてもご相談いただけます。

2.登記の専門家ならではの安心感を得ることができます。

安心感が得られます。

登記の専門家としては当然のことですが、登記簿や公図を念入りにチェックし、場合によっては名寄帳等もチェックしますので、私道持分などの相続不動産の見落としを可能な限り防ぐことができます。

また、住宅ローンを完済しているのに抹消し忘れている抵当権や共有者の住所変更などを発見し、同時にしかるべき登記をすることができますので、当事務所に相続登記をご依頼いただくことにより、プラスアルファの安心を得ることができます。

3.事前のお見積りで、ご納得の上ご依頼いただけます。

事前にお見積りいたします。

固定資産税納税通知書に付属の課税明細書をご用意いただければ、ご依頼前に費用のお見積りを必ずさせていただきます。また、お見積りの内容については、内訳や算出方法についてもご説明させていただきますので、お客様はご納得いただいた上でご依頼いただけます。

また、後から追加で費用が発生するということはございませんので、ご安心ください。

4.相続専門の税理士など他士業のご紹介が可能です。

他士業のご紹介が可能です。

相続税の申告が必要な方や相続税対策の相談もしたいという方には、当事務所提携の相続専門の税理士のご紹介が可能です。
ご希望があれば、手続きの最初に税理士同席の下でご相談することも可能ですので、相続税のことが心配という方も安心しておまかせいただけます。

また、相続不動産に未登記の建物がある場合で登記をご希望される場合でも、当事務所が提携の土地家屋調査士と連携して業務を行いますのでご安心ください。

5.土日や営業時間外でもご利用が可能です。

土日もご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

相続登記手続きの流れ

当事務所における一般的な相続登記の手続きの流れは以下の通りです。

相続登記のご相談・お問合せ

相続登記のご相談・お問合せ

相続登記のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

また、登記費用のお見積もりについてもお気軽にお問合せください。その際には、お手元に固定資産税納税通知書に同封された課税明細書をご用意ください。

STEP
1

相続登記のご依頼

相続登記のご依頼

当事務所へ相続登記をご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。

ご予約日時にご来所いただき、印鑑証明書等の必要書類を当事務所にてお預かりいたします。

また、相続税の申告が必要になりそうなお客様には、当事務所が提携している相続専門の税理士をご紹介することも可能ですので、ご相談ください。

STEP
2

当事務所が必要書類を収集・作成

当事務所が必要書類を収集・作成

法定相続人の確認のために、戸籍謄本などの必要書類を当事務所にて職務上等請求書を使用して収集いたします。本籍が遠方の場合でも郵送にて行いますのでご心配は不要です。

また、遺言書がなく、法定相続以外で登記する場合には、遺産分割協議書が必要となります。お客様のお話を伺った上で、当事務所が遺産分割協議書の原案を作成いたします。その他に必要な書類も当事務所にて収集・作成いたします。

(ご参考として、相続登記に必要な書類はこちら。)

STEP
3

書類への署名捺印・相続登記費用のお支払い

書類への署名捺印・相続登記費用のお支払い

作成した遺産分割協議書へ法定相続人全員の署名捺印をいただき、不動産を相続する方には、登記委任状へ署名捺印をいただきます。

相続登記の費用はこのときまでにお支払い頂きます。
(相続登記の費用についてはこちらをご覧下さい)

STEP
4

当事務所が相続登記を申請

当事務所が相続登記を申請

当司法書士事務所が、速やかに不動産を管轄する法務局へ登記を申請いたします。

当事務所の登記申請はすべてオンライン申請で行いますので、全国の不動産の相続登記に対応しております。

STEP
5

相続登記完了・書類お引渡し

相続登記の完了・お客様へ書類のお引渡し

登記申請から早ければ1週間で、遅くとも1ケ月以内には法務局での登記が完了いたします。

相続登記の完了後は、法務局から送付された権利書(登記識別情報)、登記事項証明書及び戸籍謄本等の相続関係書類をお客様にお引渡しをして、業務終了となります。

STEP
6

相続登記の費用

相続登記の費用は、報酬、登録免許税及びその他の実費の合計になります。
相続登記の報酬には、登記の申請はもちろん、戸籍謄本等の取得及び遺産分割協議書の作成分の報酬が含まれております。

報酬55,000円~
(固定資産税評価額、不動産個数、
相続人の数により変動)
登録免許税固定資産税評価額×0.4%
その他実費下記の必要書類取得費・
郵送料実費など

その他実費

項目金額(1通当り)
除籍謄本750円
戸籍謄本400円
住民票、戸籍附票等300円
登記事項証明書500円
事前調査費2,000円程度
郵送費2,000円~3,000円程度


詳しくは無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。

相続登記に必要な書類

書類名取得できる主な場所
被相続人の戸籍謄本等(注1)
(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
死亡時の本籍地の市町村役場及び転籍元の市町村役場
被相続人の住民票の除票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
最後の住所地の市町村役場
相続人全員の戸籍謄本(注2)各々の本籍地の市町村役場
相続人全員の印鑑証明書各々の住所地の市町村役場
不動産を相続する方の住民票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
住所地の市町村役場
相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書
(納税通知書別紙の課税明細書でも可)
不動産所在地の市町村役場
(都内は都税事務所)
遺産分割協議書ある場合のみ
遺言書ある場合のみ
この場合、「1」の書類は死亡時のものだけで可。但し、内容が遺贈となる場合には例外あります。
相続放棄申述受理証明書ある場合のみ
10相続分がないことの証明書ある場合のみ

(注1)被相続人とは亡くなられた方のことです。
(注2)「3」の戸籍謄本は、「1」の戸籍謄本の一部を兼ねる場合があります。
    (例えば、相続人が被相続人の配偶者や未婚の子である場合などです)
 ※「1」から「7」までの書類の中で、「4」の印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が可能です。

当事務所の相続登記の事例

相続登記、分筆登記、相続税の申告を他士業と連携して行った事例

神奈川県大和市のU様

U様とは義理のお母様の遺言作成からのお付き合いで、今回はその遺言により不動産を相続されたご主人がお亡くなりになり、その相続登記のご依頼でお越しになりました。

相続不動産はご自宅と隣接するアパート、相続人は親子3人でしたので、今回はもちろんのこと、将来を見越した相続税対策が必要との判断から、最初に当職立会いのもと税理士さんにご相談いただき、遺産分割の内容を決定しました。

また、それに伴い土地の分筆登記も必要となったため、提携の土地家屋調査士さんに測量と登記をお願いし、無事に分筆登記、相続登記、相続税申告と終えることができました。

効率的に除籍謄本を取集し、期限内に相続登記を完了させた事例

神奈川県大和市のK様  

K様は、ご自宅を共有していたご両親が数年の間に相次いでお亡くなりになり、その相続登記のご依頼でお越しになりました。お話をお伺いすると、事情があって登記を3週間で終わらせる必要があるとのこと。

ところが、お二人とも住所移転の際に本籍も移転しており、除籍謄本の収集だけで1ケ月は掛かってしまいそうでした。しかし、当事務所が経験を生かして効率的に収集したところ、10日ほどですべての除籍謄本を用意することができ、登記も期限内に完了しました。結果的に除籍謄本を請求した役所は、全部で9か所にもなりました。

ご依頼人からは、期限内に終わることができて、当事務所に依頼してよかったと感謝のお言葉をいただきました。

相続登記の際に抹消されていない古い抵当権を発見した事例

神奈川県座間市のK様  

K様は、ご主人がお亡くなりになり、その相続登記のご依頼でお越しになりました。

まず、登記簿を拝見させていただいたところ、古い抵当権が抹消されずに残っており、自宅の土地、建物以外にも近隣の方々と共有されている土地が数筆あることがわかりました。

抵当権者は今はもう解散しているA社で、K様によるとローンはとっくに完済しているとのことでしたので、当事務所がA社の窓口機関と連絡を取って抹消書類の手配をしました。
結果、不動産をもらすことなく相続登記を行い、長年放置されていた抵当権も抹消することができました。

K様は、「自分で登記をしていたら、共有の土地のことも抹消していない抵当権のこともわかりませんでした。」と、当事務所に依頼してよかったと安堵されていました。

他県にある不動産の相続登記をした事例

神奈川県大和市のS様  

S様は、関西地方のご実家にお住まいだったお父様がお亡くなりになり、そのご実家の相続登記を依頼したいということでお越しになりました。

遠方の相続登記といっても、こちらの不動産の場合と、手続きの流れはほぼ一緒です。まず、インターネットで登記簿、地図、固定資産税課税明細書等と現況の土地建物を照合し、戸籍謄本等の必要書類を収集し、作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をいただき、最終的にオンラインで登記を申請しました。

このように、当事務所では、地方の相続登記であっても、こちらの不動産と同じように取り扱うことができますので、お気軽にご相談ください。S様には、「わざわざ実家の方に行かなくても済んだ。」と喜んでいただけました。