商業登記(会社登記)は
大和市の木村司法書士事務所へ

当司法書士事務所は神奈川県司法書士会所属の司法書士事務所であり、平成6年の開業以来、多くの各種会社登記を手掛けてきた実績があります。

会社登記は、資本金や役員などの会社に関する情報が登記簿に記載され、これが公開されることによって、取引の安全確保や会社の信用維持に役立っています。役員の変更など登記の記載内容に変更が生じたときには、管轄の法務局でその変更登記をしなくてはなりません。

会社登記は、信頼と実績の当司法書士事務所へお気軽にご相談・ご依頼ください。

会社登記の種類

当司法書士事務所が取り扱っている会社登記には、主に次のようなものがあります。

株式会社設立

株式会社の設立手続きについては、株式会社設立のページをご覧ください。

合同会社設立

合同会社の設立手続きにつては、合同会社設立のページをご覧ください。

取締役、監査役、代表取締役等の役員に変更があったとき

会社の取締役、監査役、代表取締役などの役員に就任、重任、辞任、任期満了退任、死亡などがあった場合には、役員の変更登記が必要です。

本店を移転したとき

会社の本店を移転した場合は、本店移転登記をしなければなりません。移転先本店所在地が現在の法務局管轄内であるか否かで、登記申請の方法が異なります。

会社の名前を変更したとき

会社の名前(商号)を変更した場合には商号変更登記が必要です。

会社の事業目的を変更したとき

会社の事業目的に新事業を追加したりして変更があった場合には、目的変更登記が必要です。
例として、新事業として許認可が必要な場合や、許認可更新の際に、その要件として新たな目的を追加する目的変更登記が必要となる場合があります。

増資をしたとき      

新株発行などにより会社の資本金を増加させたときは、新株発行登記などの増資の登記が必要です。

会社の機関を廃止したとき    

取締役会や監査役などの会社の機関を廃止したときは、それらの廃止登記とともに、株式譲渡制限規定の変更などの関連登記を一緒にする必要があります。

会社を閉鎖するとき     

事業の業績不振や後継者の不存在などの理由で事業をたたむ場合は、会社解散登記、清算人就任登記、清算結了登記などが必要です。

有限会社を株式会社に移行するとき      

平成18年の会社法の施行により会社法上「特例有限会社」という扱いになった「有限会社」を、「株式会社」の名称に変更したいときには、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」と「特例有限会社の商号変更による解散登記」を同時に申請して、有限会社から株式会社への移行の登記をします。