住宅ローン完済後の抵当権抹消は
大和市の木村司法書士事務所へ

住宅ローンを完済したら、法務局で土地や建物に設定された抵当権を抹消する抵当権抹消登記をしなければなりません。

最近では、自分で抵当権を抹消したいという方もいるようですが、面倒になって放置した場合に抹消書類を紛失するおそれがあり、その場合には抹消書類の再発行で余計な手間と手数料がかかってしまいます。そのようなことにならないためには、抵当権抹消登記は、登記の専門家である司法書士にご依頼ください。

当事務所は、20年以上の業歴の中で抵当権抹消登記を多く申請しており、抵当権を確実に抹消することはもちろん、長年放置された抵当権の抹消も経験がございますので、安心しておまかせいただけます。
住宅ローンを返済したら、ぜひお早目に当事務所へ抵当権抹消登記をご依頼ください。

抵当権抹消登記を当事務所へ依頼する3つのメリット

1.登記の専門家ならではの安心感を得ることができます。

登記の専門家としては当然のことですが、当事務所で事前に登記事項証明書を取得して登記簿をチェックいたしますので、私道持分に設定された抵当権など、ご自分で登記される場合にありがちな抹消不動産の見落としといったことはありません。

また、住所変更登記や氏名変更登記が必要なときには、同時にしかるべき登記をいたしますので、ご自身で抹消登記をするときとは異なり、それらの登記のことで、お客様が悩む必要はなく、登記の専門家にまかせたことによる安心感を得ることができます。

登記の専門家ならではの安心感を得ることができます。

2.放置していた抵当権抹消登記もおまかせください。

「書類をもらっていたことを忘れていました。」「いつか自分で抹消しようと思っていたんですが、つい億劫で・・」など、借入金を完済したのに設定されたままになっている抵当権の抹消もおまかせください。

当事務所は、20年以上の業歴の中で、抹消されずに放置されていた抵当権を抹消した経験も多くございます。

放置していた抵当権の抹消もおまかせください。

3.土日や営業時間外でもご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

土日もご利用が可能です。

抵当権抹消登記手続きの流れ

当事務所における一般的な抵当権抹消登記の手続きの流れは以下の通りです。

抵当権の抹消登記のご相談・お問合せ

抵当権抹消登記のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)にて承ります。

また、登記費用のお見積もりについてもお気軽にお電話にてお問合せください。その際には、お手元に金融機関等の抵当権者から受領された抹消書類をご用意ください。

抵当権抹消登記のご相談・お問合せ
STEP
1

抵当権抹消登記のご依頼

当事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。

ご予約日時にご来所いただき、抵当権抹消登記に必要な書類をお預かりし、登記委任状に署名捺印をいただきます。

抵当権抹消登記の費用はこのときにお支払い頂きます。
(抵当権抹消登記の費用についてはこちらをご覧下さい)

抵当権抹消登記のご依頼
STEP
2

当事務所が抵当権抹消登記を申請

当司法書士事務所が、速やかに不動産を管轄する法務局へ登記を申請いたします。

当事務所の登記申請はすべてオンライン申請で行いますので、全国の不動産の抵当権抹消登記が可能です。

当事務所が抵当権抹消登記を申請
STEP
3

抵当権抹消登記完了・書類のお引渡し

登記申請から早ければ1週間で、遅くとも1ケ月以内には法務局での登記が完了いたします。

抵当権抹消登記の完了後は、抹消後の登記事項証明書等をお客様にお引渡しをして、業務終了となります。

抵当権抹消登記の完了・お客様へ書類のお引渡し
STEP
4

抵当権抹消登記の費用

報酬11,000円~
(不動産1個増加につき1,100円を加算)
登録免許税不動産1個につき1,000円
登記事項証明書報酬 1通 / 770円
実費 1通 / 500円
事前調査費332円~

※ 前提として住所又は氏名の変更登記等が必要な場合は、別途費用がかかります。

《ご費用の目安》
土地建物各1個に設定されている抵当権1個を抹消の場合で、19,000円位です。

抵当権抹消登記に必要な書類

1.金融機関等から受け取った書類一式

  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
  • 抵当権設定契約書又は登記識別情報通知書
  • 委任状

一般的には以上のものとなりますが、基本的に金融機関から受け取った書類を封筒ごとご持参くさい。

2.不動産所有者であるお客様の委任状

委任状に捺印するためのご印鑑をお持ちください。

当事務所の抵当権抹消登記の事例

長年放置されていた抵当権を抹消した事例

神奈川県大和市のM様  

M様は、ご主人がお亡くなりになり、その相続登記のご依頼でお越しになりましたが、登記簿を拝見させていただいたところ、某ハウスメーカーの古い抵当権が抹消されずに残っていることがわかりました。

M様にお話しを伺ったところ、ご自宅を建築したときにご主人がそのハウスメーカーのローンを利用したが、もう20年以上前に返済は終わっているはずとのことでした。また、抹消書類がご自宅に残っていないか探していただきましたが、みつかりませんでした。

そこで、当事務所でハウスメーカーの担当部署に問い合わせたところ、確かに返済は終わっており、抹消書類は手数料を支払えば再発行していただけるとのことでした。登記済証である設定契約書がないため、事前通知の方式により抹消することになりました。

結果、相続登記を行い、長年放置されていた抵当権も無事抹消することができました。