売買による所有権移転登記は
大和市の木村司法書士事務所へ

不動産を売買した場合は、これを第三者に対抗するために、「売買」を登記原因とする所有権移転登記という不動産の名義変更手続きをしなければなりません。

親族間やご近所間などで不動産を売買するいわゆる個人間売買の場合には、仲介業者を置かずに売買契約をし、登記も当事者のみで行うということもあるようですが、これには、間違った内容の登記をしてしまうという危険性があります。

このようなときに、登記を司法書士にご依頼いただければ、事前に売買契約の内容をチェックし、誤りのない正確な登記をいたしますので安心です。

当事務所には、20年以上の業歴の中で、個人間売買における所有権移転登記を幾度となく手掛けた経験がございます。売買による所有権移転登記なら、大和市の木村司法書士事務所へおまかせください。

売買による所有権移転登記の当事務所の特徴

1. 書類作成から登記申請まですべておまかせいただけます。

書類の作成から登記の申請まですべておまかせいただけます。

登記原因証明情報などの登記必要書類の作成から登記の申請まで、すべて当事務所におまかせいただけます。お客様の方で登記必要書類の書き方などで悩む必要はございません。

2.事前のお見積りで、ご納得の上ご依頼いただけます。

事前にお見積りいたします。

固定資産税納税通知書に付属の課税明細書をご用意いただければ、ご依頼前に費用のお見積りを必ずさせていただきます。また、お見積りの内容については、内訳や算出方法についてもご説明させていただきますので、お客様はご納得いただいた上でご依頼いただけます。

また、後から追加で費用が発生するということはございませんので、ご安心ください。

3.土日や営業時間外でもご相談やお打ち合わせが可能です。

土日もご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご相談やお打ち合わせが可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

売買による所有権移転登記手続きの流れ

当司法書士事務所における売買による所有権移転登記手続きの流れは以下の通りです。

不動産売買による所有権移転登記のご相談・お問合せ

相続登記のご相談・お問合せ

不動産売買による所有権移転登記のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

また、登記費用のお見積もりについてもお気軽にお問合せください。その際には、お手元に固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書に同封の課税明細書をご用意ください。

STEP
1

不動産売買による所有権移転登記手続きのご依頼

相続登記のご依頼

当事務所へ不動産売買による所有権移転登記の手続きをご依頼いただける場合は、お電話にて事前のお打ち合わせの日時をご予約下さい。なお、このときに登記に必要な書類のご案内をさせていただきます。

お打ち合わせでは、不動産売買の内容についてお話をお伺いし、売買契約書等のチェックをさせていただきます。

STEP
2

当事務所が必要書類を作成

当事務所が必要書類を収集・作成

当事務所にて登記原因証明情報等の登記必要書類の作成をいたします。

STEP
3

代金決済当日

書類への署名捺印・相続登記費用のお支払い

売主・買主様に代金決済当日にお集まりいただき、登記原因証明情報等へ売主・買主様の署名捺印をいただきます。その後に司法書士が権利書等の必要書類の最終確認をさせていただいたうえで、買主様から売主様へ売買代金のお支払いをしていただきます。

登記の費用はこのときにお支払い頂きます。
(不動産売買による所有権移転登記の費用についてはこちらをご覧下さい)

STEP
4

当事務所が売買による所有権移転登記を申請

当事務所が相続登記を申請

当司法書士事務所が、速やかに不動産を管轄する法務局へ売買による所有権移転登記を申請いたします。

STEP
5

所有権移転登記完了・書類のお引渡し

相続登記の完了・お客様へ書類のお引渡し

登記申請から早ければ1週間で、遅くとも1ケ月以内には法務局での所有権移転登記が完了いたします。

登記の完了後は、法務局から送付された権利書(登記識別情報)、登記事項証明書等の書類をお客様にお引渡しをして、業務終了となります。

STEP
6

不動産売買による所有権移転登記の費用

不動産売買による所有権移転登記の費用は以下の、「報酬」、「登録免許税」、「日当」及び「その他の実費」の合計になります。

報酬
(税込)
66,000円~
(固定資産税評価額、
不動産個数により変動)
登録免許税固定資産税評価額×2%
(但し土地は1.5%。
建物も軽減措置が適用となる場合があります)
日当
(税込)
22,000円~
(金融機関など当事務所外で決済の場合)
その他実費必要書類取得手数料の実費・郵送料実費など

※買主様が住宅ローンをご利用で、抵当権設定登記などがある場合は、別途費用が加算となります。

売買による所有権移転登記に必要な書類

1.売主様にご用意いただくもの

  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • 固定資産税評価証明書(納税通知書添付の課税明細書でも可)
  • 実印
  • 身分証明書(運転免許証等)

※売主様の現在の住所・氏名が登記簿のものと異なる場合は、その変更の登記が必要なため、住民票や戸籍謄本も必要となります。

2.買主様にご用意いただくもの

  • 住民票
  • 実印
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • (印鑑証明書:抵当権設定がある場合)

3.当事務所でご用意するもの

  • 登記原因証明情報
  • 委任状

※上記書類に売主および買主様の署名捺印をいただきます。また、必要に応じて住宅用家屋証明書等のその他必要書類を代行取得いたします。