相続放棄手続きは
大和市の木村司法書士事務所へ

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなくてはなりませんが、提出書類の収集や書き方などでお困りになり、期限内に手続きをすることが難しいと不安になる方もいらっしゃると思います。

当事務所では、このような方のために、相続放棄の手続きをサポートするサービスを行っております。
このサービスをご利用いただければ、提出書類の収集・作成は当事務所が行いますので、お客様は、書類に署名・捺印をしていただくだけで、相続放棄の申述ができます。

当事務所は、これまでに多くの相続放棄手続きのサポートを行っており、裁判所からの照会書に対する回答についてもしっかりサポートいたしますので、相続放棄の申述が受理されるまで安心しておまかせいただけます。

相続放棄の手続きサポートなら、ぜひ当事務所におまかせください。

当事務所の相続放棄手続きの特徴

1. 書類の収集・作成は、すべておまかせいただけます。

書類の収集・作成はすべておまかせいただけます。

家庭裁判所への提出書類の収集や作成はすべて当事務所が行いますので、お客様の方で遠方の戸籍謄本などを苦労して集める必要はありませんし、申述書等の書き方などに悩む必要もございません。

お客様は、書類に署名捺印していただくだけで、相続放棄ができます。

2.最後までしっかりサポートします。

最後までしっかりサポートします。

相続放棄の申述書提出後に家庭裁判所から送られてくる照会書に対する回答書の書き方についてもしっかりサポートいたします。

相続放棄の申述が受理されて手続きが終了するまでをしっかりサポートいたしますので、ご安心いただけます。

3.複数人が同時にお申込みいただけると費用が割引になります。

同時に手続きをすると費用が割引になります。

相続放棄手続きサポートを親子や同順位のご兄弟で同時にお申し込みになると、お二人目以降は費用が割引になります。

4.全国の家庭裁判所の申述書作成に対応しております。

全国の家庭裁判所の申述書作成に対応しております。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にしなくてはなりません。

当事務所は、全国の家庭裁判所の申述書作成に対応しております。被相続人が遠方にお住まいだった場合でも、ご利用いただけますので、おまかせください。

5.土日や営業時間外でもご利用が可能。

土日や営業時間外でもご利用が可能。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

相続放棄手続きの流れ

当事務所における一般的な相続放棄手続きの流れは以下の通りです。

相続放棄のご相談・お問合せ

相続放棄のご相談・お問合せ

相続放棄のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

STEP
1

相続放棄手続きのご依頼

相続放棄のご依頼

当事務所へ相続放棄手続きをご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。

ご予約日時にご来所いただきましたら、必要書類を当事務所にてお預かりし、相続放棄申述書に記載する事項に関してお話をお伺いいたします。

STEP
2

当事務所が提出書類を収集・相続放棄申述書を作成

当事務所が提出書類を収集・相続放棄申述書を作成

戸籍等の必要書類をお預かりし、不足書類については当方にて収集いたします。

その後、相続放棄申述書を作成し、お客様に署名捺印をいただいたうえで、管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に必要書類と一緒に提出します。
(相続放棄申述の必要書類についての説明はこちら

STEP
3

照会書に対する回答書を返送

照会書に対する回答書を返送

申述書提出後しばらくすると、申述人であるお客様のご自宅に家庭裁判所より「照会書」が送付されてきますので、これに必要事項を記入したうえで、署名と申述書に押印したものと同じ印鑑で押印して、すみやかに家庭裁判所へ返送します。

なお、照会書が送られてきましたら当事務所にご連絡の上ご来所いただければ、回答書の書き方についてご案内させていただきます。(照会書は送付されない場合もあります。)

STEP
4

家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書を受領

家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書を受領

照会書返送後、相続放棄の申述が認められると、お客様のご自宅に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知が送られてきて業務終了となります。

必要があれば、この後に相続放棄申述受理証明書の交付を申請します。

STEP
5

相続放棄手続きの費用

家庭裁判所への相続放棄申述をサポートするサービスです。
費用は、報酬と実費の合計になります。
報酬には、相続放棄申述書の作成と提出、照会書への記入サポート、戸籍謄本等の必要書類の取得などの報酬が含まれております。

報酬

死亡後3ケ月以内の
申し立ての場合
33,000円(税込)
死亡後3ケ月経過後の
申し立ての場合
55,000円(税込)~

※親子や同順位の兄弟など、相続人2名以上の相続放棄を同時にご依頼いただいた場合は、お2人目以降はお1人につき11,000円減額いたします。
※代行取得する戸籍謄本が6通を超える場合は、1通につき1,650円を加算いたします。
※死亡後3ケ月経過後の申立て及び数次相続、代襲相続、兄弟が相続人となる場合は事案により報酬が異なります。詳しくはお見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。

実費

項 目金 額
戸籍謄本1通  450円
除籍謄本・改製原戸籍1通  750円
収入印紙800円
郵券代470円(横浜家裁の場合)
受理証明書1通  150円

相続放棄手続きに必要な書類

書類名取得できる主な場所
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(放棄する方の続柄によっては、出生から死亡時までの除籍謄本、改製原戸籍などが必要になります。)
死亡時の本籍地の市町村役場
及び転籍元の市町村役場
被相続人の住民票の除票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
最後の住所地の市町村役場
申述人(放棄する人)の戸籍謄本申述人の本籍地の市町村役場
申述人の住民票などの住所がわかるもの(申述書作成の資料として使用します)

※戸籍謄本等は当事務所で手配が可能です。但し、別途取得手数料がかかりますので、お客様のお近くの役所で取れるものについては、お客様で取得していただき、残りのものについては、当事務所へ取得をご依頼なされることをお勧め致します。

当事務所の相続放棄手続きの事例

妻と未成年の子で相続放棄をした事例

神奈川県大和市のI様

I様は、一か月前にご主人がお亡くなりになり、ご主人には借金はあるが、ご自宅は賃貸で預貯金などのめぼしい財産はないので、相続放棄をしたいということでご相談にお見えになりました。

お話を伺ったところ、相続人は妻であるI様と未成年のお子様がお二人ということでした。未成年の子でも親と一緒に相続放棄するのであれば、親が子の法定代理人として相続放棄することが可能で、費用についても当事務所の場合は、お子様お二人分は割引が適用となることをご説明したところ、今回3人同時に手続きをすることになりました。

当事務所でI様とお子様お二人の相続放棄申述書を作成し、すべてにI様の署名捺印をいただき、戸籍謄本等の必要書類と共に家庭裁判所に相続放棄の申立をしたところ、2週間ほどでご自宅に照会書が送られてきたので、I様に当事務所で回答書にご記入いただき家庭裁判所に返送しました。

その後1週間ほどで家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付され、無事に業務終了となりました。

他県の家庭裁判所へ相続放棄申述をした事例

神奈川県大和市のM様  

M様は、長年疎遠だったお兄様の相続の件でご相談にお見えになりました。
お話をお伺いすると、今回お兄様がお住まいだった自治体から税金の滞納に関する文章がきて、初めてお兄様が亡くなられたことを知ったとのことでした。

また、M様は、お兄様とは30年以上疎遠だったとのことで、お兄様のことについては、税金の滞納と住まいが賃貸だったこと以外は何も分からないので、できれば相続放棄をしたいとのことでした。ただ、お兄様の死後から3ケ月以上経過していることと、管轄の裁判所が遠方であることがご心配とのことでした。

当事務所で、M様が相続人となったことを知ってから3ケ月以内であれば問題がなく、相続放棄申述書に自治体からの文章を資料として添付すれば大丈夫であるということと、相続放棄の手続きは遠方の裁判所でも問題なく対応できることをご説明したところ安心され、当事務所に書類作成を依頼することになりました。

相続人がM様であることを証明するに足りる戸籍謄本を集めるのに少し時間がかかりましたが、期限内に相続放棄の申述をし、無事に相続放棄が受理されました。