司法書士無料休日相談会2019(大和市・座間市・相模原市南区)
大和市中央林間の木村和昭司法書士事務所では、大和・座間・相模原市南区等の神奈川の方々を対象に、債務整理(任意整理・時効援用等)、過払金返還請求、相続・贈与・財産分与・売買等を原因とする不動産の名義変更、会社設立等の会社登記や相続放棄、遺言書作成などに関する無料休日相談会を下記の日程で開催致します。
司法書士無料休日相談会開催日程
令和元年6月1日(土) 10:00~15:00
令和元年6月2日(日) 10:00~13:00
場所 当事務所にて(神奈川県大和市中央林間4-9-16)
小田急・田園都市線中央林間駅徒歩5分
受付電話 046-240-7698
完全予約制です。事前にお電話にてご予約下さい。
借金に関するご相談例
- 借金の返済が苦しいので相談したい。
- 債務整理の方法について相談したい。
- 任意整理をしたい。
- 長年返済していない借金の時効援用について相談したい。
- 自分にも過払金があるのかどうか知りたい。
相続・贈与に関するご相談例
- 相続による不動産の名義変更について相談したい。
- 自宅を夫婦間贈与をしたい。
- 相続放棄をしたい。
- 将来のために遺言書を作っておきたい。
会社手続に関するご相談例
- 株式会社を設立したい 。
- 合同会社を設立したい。
- 役員変更をしたい。
- 本店を移転したい 。
2019年5月6日│司法書士 木村和昭
司法書士無料休日相談会(大和市・座間市・相模原市)
木村和昭司法書士事務所(神奈川県大和市)では、大和・座間・相模原市を中心とした神奈川に在住、在勤の方などを対象に、債務整理(任意整理・時効援用・自己破産等)、過払金返還請求、相続・贈与・財産分与・売買等を原因とする不動産の名義変更、会社設立等の会社登記、遺言書作成などに関する平成最後の無料休日相談会を下記の日程で開催致します。
司法書士無料休日相談会開催日程
平成31年4月27日(土)10:00~15:00
平成31年4月28日(日)10:00~13:00
場所 当事務所にて(神奈川県大和市中央林間4-9-16)
小田急・田園都市線中央林間駅徒歩5分
受付電話 046-240-7698
完全予約制です。事前にお電話にてご予約下さい。

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借金に関するご相談例
- 債務整理(任意整理・自己破産など)について相談したい。
- 自分にも過払金があるのかどうか知りたい。
- 古い借金の消滅時効援用について相談したい。
相続・贈与に関するご相談例
- 相続が発生したので、不動産の名義変更について相談したい。
- 自宅を夫婦間贈与をしたい。
- 将来のために遺言書を作っておきたい。
会社手続に関するご相談例
- 株式会社を設立したい 。
- 役員変更をしたい。
- 本店移転したい 。
2019年4月23日│司法書士 木村和昭
時効援用/大和市(中央林間)木村司法書士事務所 座間市 相模原市 綾瀬市 藤沢市
昔の借金は、消滅時効の援用が出来るかもしれません
もう忘れていた昔の借入先から突然請求が来たり、あるいは裁判所から督促や呼出状が送られてきて困っているというご相談が、ここ数年増えています。
借金には時効があり、消費者金融や銀行、クレジットなどの借金は5年で時効となり、返済義務がなくなります。ただし、ただ5年が経過しただけでは返済義務はなくなりません。
「援用」という法律行為を行って初めて返済義務がなくなるのです。もし、このように古い借金でお困りの方は、お一人で悩んでいないで、ぜひ大和市の木村司法書士事務所へご相談下さい。
消滅時効とは
消滅時効は、民法という法律で定められている、「一定期間権利を行使しなければその権利が消滅する」という制度です。この「権利」とは、借金の場合は、貸主から見た「返してもらえる」という権利のことになります。また、この「一定期間」も権利ごとに定められており、個人間の借金の場合は、「10年間」、銀行や消費者金融などの業者からの借金の場合には、「5年間」その権利を行使されないと、借金は消滅してしまいます。
5年の起算点はいつから?
民法で消滅時効の起算点は、「権利を行使することができるとき」とされています。
つまり、お金を貸した消費者金融が、借りた人に「返してください」と言える時ということになります。
銀行や消費者金融などの業者のように約款で返済期日を定めている場合、返済期日が来てはじめて返済の請求ができますので、返済期日の翌日が時効の起算点ということになります。
時効の中断事由
ところが、何事もなければ借金は5年で時効となるはずですが、5年経過前に、「請求」、「差押え、仮差押えまたは仮処分」、「承認」という行為があれば時効は中断してしまいます。時効が中断した場合は、それまでの時効の進行はそこでリセットされ、その時点から再び進行することになります。中でも厄介なのが裁判を起こされた場合です。時効の進行中に裁判を起こされると時効は中断し、判決確定から再び進行を始めるのですが、その場合は5年ではなく、10年となってしまいます。時効を援用して失敗するケースのほとんどが、この知らない間に判決を取られていたというケースです。
時効の援用とは?
時効成立に必要な期間が経過し、時効の中断事由もなく、時効の要件を全て満たしたとしても、期間の経過とともに自動的に時効になるわけではありません。時効の効果を生じさせ、借金を帳消しにするには、消費者金融等の債権者に対して時効の援用(時効を援用すると宣言すること)を行わなければなりません。
援用の方法については、特に法律に定めがあるわけではないので、電話で口頭で伝えることでもいけないわけではありませんが、その際に相手に適当に言いくるめられて「承認」ととられるような発言をする危険性があります。また、後日に援用したしないで争いになった場合に、立証責任は、援用した側にありますので、証拠として確実に残しておくために「内容証明郵便」で行い、相手が受け取った事実の証拠として、配達証明付にします。
ご自分での時効援用はリスクがあります
近頃はインターネットが普及したおかげで、ご自分で時効援用をされる方もいるようです。中には、ご自分で時効援用をしたことを武勇伝のように語り、専門家に頼むのはお金のムダというような意見も見受けられます。確かに、その方の場合は相手業者や担当者にも恵まれ、うまくいったのかもしれません。ただし、全部が全部そのようなケースであるとは限りません。
自分で時効援用しようとした結果、専門知識がないが故に対応を誤り、「債務の承認」と取られるような発言を相手にしてしまい、時効が成立しなくなってしまえば、それは自己責任です。また、時効援用を通知してみたら5年の期間が経過していなかったという場合には、ご本人では、相手業者の言うがままに返済するしかなくなります。しかし、司法書士などの専門家に依頼した場合は、「債務の承認」のリスクが無くなるのは当然として、万が一、時効援用が出来なかった場合でも、専門家の知識や経験を生かした弁済方法についての和解交渉が期待できます。
確かに、司法書士などの専門家に頼めば費用はかかりますが、このようなことを考えれば、専門家に依頼するだけのメリットは十分にあると思います。最悪の事態を想定して、ご自身でなされるかどうかは決めるべきだと思います。その上で、もし、ご自身での対応に不安があるのならば、専門家へのご依頼をお勧めいたします。
当事務所では、万が一、時効援用が出来なかった場合でも、追加費用なしで任意整理として分割弁済交渉を行います。
当事務所への時効援用のご相談・ご依頼は、「借金の消滅時効援用」のページをご覧ください。
2018年10月14日│司法書士 木村和昭
司法書士無料休日相談会(大和市・座間市・相模原市・町田市・横浜市)
神奈川県大和市の木村司法書士事務所では、大和市を中心とした神奈川にお住まいの皆様を対象に、相続、贈与、財産分与等の不動産登記、会社設立等の商業登記、遺言、債務整理(任意整理・時効援用・自己破産等)、過払金返還などに関する無料休日相談会を下記の日程で開催致します。 是非、ご利用下さい。
司法書士無料休日相談会開催日程
平成30年6月3日(日)10:00~15:00
場所 当事務所にて(神奈川県大和市中央林間4-9-16)
小田急・田園都市線中央林間駅徒歩5分
受付電話 046-240-7698
完全予約制です。事前にお電話にてご予約下さい。 なお、御相談は司法書士業務に関するものに限ります。
不動産登記に関する主なご相談
- 相続登記等の相続手続について相談したい。
- 自宅を夫婦間贈与をしたい。
- 遺言書を作っておきたい。
商業登記に関する主なご相談
- 株式会社を設立したい 。
- 本店移転したい 。
- 役員変更をしたい。
借金に関する主なご相談
- 債務整理(任意整理・自己破産など)をしたい。
- 過払金が発生しているのかどうかを知りたい。
- かなり昔の借金の請求が突然来た。時効援用できないか?
2018年3月22日│司法書士 木村和昭
事務所を中央林間に移転致しました。
この度、当事務所を下記の場所に移転致しました。
なお、電話番号も変更となりましたので、ご登録されている方は変更のほど宜しくお願い致します。
今後ともこれまで同様、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
新事務所 神奈川県大和市中央林間4丁目9番16号 ライクコート101号
TEL 046-240-7698
小田急線・田園都市線 中央林間駅南口改札より徒歩5分
2018年2月13日│司法書士 木村和昭