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遺言について
ご自分の死後に、ご自分の遺産が原因で親族等が辛い思いをすることほど悲しいものはありません。遺言は、ご自分の財産をご自分の希望通りに処分できるといった権利ではありますが、財産をトラブルなく次の世代へ引き渡すことは、財産を持つものの義務でもあります。当司法書士事務所では、お客様のご希望を大切にしながらも、あとで問題が起きないような内容の遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、公正証書遺言作成のときに必要な証人の手配もおまかせ下さい。
※当司法書士事務所では平日お忙しい方のために休日相談会も開催しております。(もちろん無料!)
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市、相模原市を始めその他の地域の方もご利用下さい。
遺言が必要な場合
次のような場合に、遺言が必要となります。
- 同居の子に自宅を相続させたい。
- 家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
- 子供がいないご夫婦の場合。
- 相続の権利のない孫に遺贈したい。
- 内縁の夫・妻など、法定相続人以外に相続させたい。
- 家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。
- 障がいを抱えているなど、特に援助したい子供がいる。
- とにかく、自分の死後に相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者本人が、全文・日付・氏名等のすべてを自筆で書きます。
本人の死亡後に、家庭裁判所の検認が必要ですので、相続人等にとっては少し面倒です。
形式不備があると遺言が無効になってしまうこともあるので、注意が必要です。
公正証書遺言
遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて作成します。家庭裁判所の検認は不要です。
公証人が手続に関与するので、形式不備の恐れも無く安心です。
証人2名が必要です。
当事務所では、確実に遺言が残せて財産を承継する人に負担が少ない、公正証書遺言の方をお勧めしております。
遺留分について
例え遺言を残したとしても、民法には遺留分というものが定められており、一定の相続関係にある人(兄弟姉妹以外)には最低限の取得割合が保護されていますので、これに反する遺言は、後にその人に遺留分減殺請求をされると、その範囲において遺言は影響を受けます。なお、遺留分権利者は、相続の開始前でも、裁判所の許可を得れば遺留分を放棄することができますし、遺留分滅殺請求は、相続開始及び、遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年で消滅時効にかかります。
遺留分の割合
| 父母・祖父母のみが相続人となる場合 | 相続財産全体の1/3 |
| 上記以外の場合 | 相続財産全体の1/2 |
これに、各自の法定相続分をかけたものが、各自の遺留分です。
例として、妻と子が2人いる場合は、
| 妻の遺留分 | 1/2×1/2=1/4 | 妻は1/4 |
| 2人の子 | 1/2×1/4=1/8 | 子は各自1/8 |
となります。この遺留分が侵害されている場合には、遺留分滅殺請求の対象となります。
遺言作成の際には、遺留分権利者から減殺請求されてトラブルにならないように、遺留分権利者に対するケアも考えて内容を決めた方が良いでしょう。
公正証書遺言作成の手続きの流れ
公正証書遺言書作成の手続きの流れは以下の通りです。遺言のご相談は、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
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当事務所へ遺言作成手続をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。
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ご希望の遺言内容をお伺いし、検討いたします。
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公正証書遺言の作成に必要な書類をご案内いたしますので、ご準備下さい。
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当事務所で遺言の文案を作成し、ご本人に確認していただきます。
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当事務所で事前に公証人に遺言の内容について確認してもらいます。
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ご本人と証人の方2名が公証役場へ行く日時を決め、公証人役場と調整します。
なお、証人については、当事務所での手配も可能です。
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成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方などの身上の監護や財産管理を保護する制度が、成年後見制度です。 成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人などが選任される法定後見と、信頼できる人に将来、後見人になってもらうことをあらかじめ契約する任意後見の2つがあります。
法定後見制度
認知症・知的障がい・精神障がいなどで、判断能力がないか若しくは不十分な状態にある人に対して、本人や親族などの申立により家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任して、本人を援助するというものです。
法定後見は、ご本人の判断能力の程度によって次のように区分されます。
| 種類 | 成年後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 本人の状態 | 物事の判断能力が全くない場合 | 物事の判断能力が 著しく不十分な場合 | 物事の判断能力が不十分な場合 |
| 選任者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
任意後見制度
この制度は、将来ご自分の判断能力が衰えた時にそなえて、ご本人自身の判断能力がまだ十分なうちに、自らが選任した任意後見人との間で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についてその任意後見人に代理権を与えるという契約(任意後見契約)を公正証書で締結しておき、本人の判断能力が低下したら、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることで、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能になるという制度です。
こんな場合に後見制度の利用を
- 必要以上にたくさん買物をする、悪質商法に騙されるなど、ご本人の財産管理面に問題がある場合。
- 寝たきりの親の世話をしているが、他の兄弟や親族から財産管理の面で疑われている場合。
- 判断能力が不十分な家族が所有している不動産を売却して入院費等にあてたい場合。
- 知的障がいのある子どもの将来が心配な場合。
- 将来、自分の判断能力が衰えたときが心配という方。
成年後見制度利用手続に関する費用は、こちらをご覧下さい。








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