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相続登記はいつまでにすれば良いのでしょうか?
「相続登記はいつまでにすれば良いのですか?」というご質問をよく戴きます。
相続税が課税されるケースなどの一部のケースを除き、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、長年放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割の話し合いが難しくなる場合などもあります。
相続が発生したら相続登記は早めにしておきましょう。
遺言書があるか否か
相続が発生したら、まずは、故人が残した遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある場合には、その内容に従って登記をすることになります。
なお、遺言書が公正証書ではなく自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
それまでは開封しないで下さい。
遺言書がない場合
遺言書が無い場合は、民法という法律で定められた法定相続人が、同じく民法で定められた法定相続分に従って相続した状態になっています。これと異なる相続をするには、法定相続人の全員で遺産分割協議をする必要があります。
| 第1順位 | 配偶者1/2 | 子供1/2 | 子供がいる場合 |
|---|---|---|---|
| 第2順位 | 配偶者2/3 | 親 1/3 | 子供がいない場合 |
| 第3順位 | 配偶者3/4 | 兄弟1/4 | 子供も親もいない場合 |
相続登記の手続きの流れ
遺言書がない一般的な相続登記の手続きの流れは以下の通りです。相続登記のご相談は、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
※当司法書士事務所では平日お忙しい方のために休日相談会も開催しております。(もちろん無料!)
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市、横浜市、相模原市を始めその他の地域の方もご利用下さい。
相続登記に必要な書類については、こちらをご覧下さい。
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当事務所へ相続登記をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。
また、相続税が心配なお客様は、ご希望により、当事務所の顧問税理士に相談していただくことも可能です。(但し、別途税理士の調査料等が必要な場合があります)
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すべての戸籍等が揃うことにより、法定相続人が確認できます。
(相続登記に必要な書類についての説明はこちら。)
また、遺言書がなく、法定相続以外で登記する場合には、遺産分割協議書が必要です。
お話を伺った上で、当事務所にて遺産分割協議書の原案を作成致します。
後日、相続人全員に署名捺印をしていただきます。
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必要書類が全てそろった段階で、相続登記の費用をお支払い頂きます。
(相続登記の費用についてはこちらをご覧下さい)
相続登記の費用受領後は、速やかに管轄の法務局に登記を申請致します。
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相続登記の完了後は、権利書(登記識別情報)、登記事項証明書及び戸籍謄本等の相続関係書類をお渡しいたします。
相続登記に必要な書類
| 書類名 | 入手場所 | |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等(注1) (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て) |
死亡時の本籍地の市町村役場 及び転籍元の市町村役場 |
|
| 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの) |
最後の住所地の市町村役場 | |
| 相続人全員の戸籍謄本(注2) (現在のものだけで可) |
各々の本籍地の市町村役場 | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各々の住所地の市町村役場 | |
| 不動産を相続する方の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの) |
住所地の市町村役場 | |
| 相続登記をする不動産の 固定資産税評価証明書 |
不動産所在地の市町村役場 (都内は都税事務所) |
|
| 遺産分割協議書 | ある場合のみ | |
| 遺言書 | ある場合のみ この場合、①の書類は死亡時のものだけで可 但し、内容が遺贈となる場合には例外あり |
|
| 相続放棄申述受理証明書 | ある場合のみ | |
| 相続分がないことの証明書 | ある場合のみ |
(注2)③の戸籍謄本は、①の戸籍謄本の一部を兼ねる場合があります。
(例えば、被相続人に配偶者がいる場合や未婚の子供がいる場合などです)
※①から⑦までの書類の中で、④の印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が可能です。
但し、別途取得手数料がかかりますので、お客様のお近くの役所で取れるものについては、お客様で取得していただき、残りのものについては、当事務所へ取得をご依頼なされることをお勧め致します。
※相続登記のご依頼前に費用の見積をするには、⑥の固定資産税評価証明書が必要です。







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