不動産登記は、土地や建物の権利関係を登記簿に登録して公開することにより、私達が安心して土地や建物の取引を行うことが出来るようにしている制度です。たとえば、売買や贈与などで土地や建物の名義が変わる時には、第三者に対抗するために所有権移転登記をする必要があります。
不動産登記の主なものには、次のようなものがあります。
※当司法書士事務所では平日お忙しい方のために休日相談会も開催しております。(もちろん無料!)
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市、相模原市を始めその他の地域の方もご利用下さい。
名義変更(所有権移転登記)
| 売 買 |
| 不動産の売買においては、売買代金の支払いのときに司法書士がその場に立会い、支払いと同時に名義書換に必要な書類を売主からお預かりします。その後に、速やかに所有権移転登記をして買主に所有権があることを公示して権利を保全します。 |
| 贈 与 |
| 婚姻期間20年以上の場合の配偶者控除を利用した夫婦間贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与などが代表的です。贈与契約書の作成から名義変更の登記まで当事務所におまかせください。 |
| 財産分与 |
| 離婚に際して、配偶者から財産分与として不動産を譲り受ける場合に名義変更の登記を行います。
離婚成立が条件となりますので、登記は離婚届出後となります。 |
| 相 続 |
不動産の名義人が亡くなられた際に、遺言や遺産分割、あるいは法定相続による名義変更を行います。
遺産分割協議書の作成や戸籍謄本等の取得等も当事務所で代行可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください |
担保権に関する登記
| (根)抵当権設定 |
| 金融機関で住宅ローンなどの借入を利用する際に、担保として不動産に抵当権を設定します。 |
| (根)抵当権抹消 |
住宅ローンを完済した場合は、速やかに抵当権を抹消する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧下さい |
その他の登記
| 所有権保存 |
| 家を新築した時は、土地家屋調査士による建物表示登記をした後に、権利保存のための所有権保存登記をします。これにより登記識別情報通知書(権利書)が発行されます。 |
| 住所変更・氏名変更 |
| 不動産をお持ちの場合、住所移転や婚姻等の氏名変更があった時には、それらの登記が必要です。 |
住宅ローンを利用した時に土地・建物に設定した抵当権は、ローンを完済したときには抹消する必要があります。ご自分で抵当権抹消登記をするつもりで金融機関から書類を受け取ったにもかかわらず、登記手続きをしないで長期間放置してしまうと、書類の再交付を受けなければ抹消できなくなることがあります。
また、万が一書類を紛失すると、書類の再交付はもちろん、場合によっては更に余分な費用がかかったりします。このようにご自分でやるつもりであったとしても、結果的に抹消登記を失念してしまうと、最初から司法書士に手続きを依頼した方が安く済んだという結果になることもありえます。
確実に抵当権を抹消しておくには、専門家である司法書士に任せた方が良いでしょう。
抵当権抹消に必要なもの
- 金融機関から交付された書類
下記のものになりますが、お客様は、金融機関から交付された書類を丸ごとお持ちいただければ結構です。
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
- 抵当権設定契約書又は登記識別情報通知書
- 代表者事項証明書
- 委任状
- その他(本店移転や合併等に関する証明書など)
- お客様の認印
※現在の住所と登記簿記載の所有者住所とが異なる場合は、
同時に住所変更の登記をする必要があります。
詳しくは、ご予約時にご案内いたします。
抵当権抹消の費用
費用についてはこちらをご覧下さい。