個人民事再生とは

個人民事再生は、住宅ローンを除く借金等の総額が5,000万円以下で、継続または反復して収入を得る見込みがある方が利用できる地方裁判所で行う借金整理です。

個人民事再生の内容としては、住宅ローンを除く総債権額を5分の1の金額(ただし最低100万円)にまで圧縮したものを原則3年で支払うという内容の再生計画案に裁判所の認可を得て、これに従って返済を行うことにより、最終的には住宅ローン以外の借金の返済義務がなくなるというものになります。

なお、個人民事再生は地方裁判所の手続きですので、司法書士はお客様の代理人として申立をすることはできませんが、当事務所では裁判所へ提出する申立書の書類作成等を通して手続全般をサポート致します。

自己破産との違い

個人民事再生は、自己破産と同じ地方裁判所の手続きではありますが、借金の返済義務がすべてなくなるわけではないという点が自己破産との大きな違いです。

また、個人民事再生では住宅資金特別条項を付加すれば住宅ローンの支払いが継続できるので、住宅を手放さなくて済むということや、喪失する資格がなく免責不許可事由もないので、職業や借金の原因を問わずに利用することができるという点も自己破産とは異なる点です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人民事再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2つがあります。

小規模個人再生は、清算価値保障はありませんが、再生計画案に対する書面決議において反対の旨を回答した債権者が債権者総数の過半数未満で、総債権額の2分の1を超えないことが条件になりますので、常時反対するような債権者の債権額が多い場合は選択しづらいというデメリットがあります。

これに対して給与所得者等再生は債権者の同意は条件ではありませんが、清算価値保障の原則があり、清算価値又は最低弁済額又は可処分所得の2年分のうち、一番高い金額を返済する必要があるので、返済総額が小規模個人再生と比べて高額になりやすいというデメリットがあります。

どちらを選択するかは、申立人の方の職業・資産・家計状況や各債権者の総債権額に対する割合などを考慮して選択することになります。

個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生のメリット

  • 利息制限法に引き直し後の債務をさらに圧縮するので、大幅に借金が減額される。
  • 住宅資金特別条項を付ければ、住宅を手放さなくて済む。
  • 借金の原因がギャンブル等でも大丈夫。
  • 自己破産と違い、資格を失うことはない。
  • 開始決定後は強制執行が禁止される。
  • 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。

個人民事再生のデメリット

  • 知人や勤務先からの借金なども対象にしなくてはならない。
  • 提出書類の関係上、家族に内緒でするのは困難。
  • 継続かつ安定した収入が必要。
  • 連帯保証人には請求される可能性がある。
  • 小規模個人再生の場合、債権者による再生計画案に対する書面決議があり、債権者数または債権額の過半数の不同意で成立しなくなるため、債権額が多い債権者がいる場合は注意が必要。
  • 信用情報機関に登録されるので、しばらくはローンを組めない。
  • 費用が他の債務整理の手続きに比べると高額である。

当事務所における個人民事再生手続き5つの特徴

1. 初回相談は無料です。

初回相談は無料です。

個人民事再生のご相談は、初回無料となっております。ご相談は、お電話、メール、予約制の来所相談で承ります。

まずは、お気軽にご相談ください。

2.個人民事再生手続きの着手金は不要。費用は分割払いが可能です。

個人民事再生手続きの着手金は不要。費用は分割払いが可能です。

個人民事再生手続きの着手金は不要で、原則として費用も分割払いが可能です。契約時に一切お支払いがなくても受任通知はご契約当日に借入業者に送付します。

3.ご相談・面談は、司法書士自身が行います。

ご相談・面談は、司法書士自身が行います。

ご相談やご依頼後の面談は、すべて認定司法書士が対応いたします。大手事務所のように、最初だけ本職が面談し、その後の対応は事務員まかせといったことは一切ございませんので、最後まで安心しておませいただけます。

4.地元で安心という依頼者様が多数。

地元で安心という依頼者様が多数。

「チラシやCMでやってる都心の事務所か迷ったけど、顔が見える地元の事務所の方が安心なので..」という依頼者様に数多くご依頼いただいております。

当事務所は街中ではなく、閑静な住宅街にございますので、人目を気にすることなくお越しになれます。

もちろん、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談・ご依頼内容が他に漏れることはございませんので、ご安心ください。

5.土日や営業時間外でもご利用が可能。

土日や営業時間外でもご利用が可能。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

個人民事再生手続きの流れ

一般的な個人民事再生手続きの流れは以下の通りですが、依頼者様や管轄裁判所によって異なる部分がございます。

ご相談・お問合せ

ご相談・お問合せ

個人民事再生のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

可能であれば、事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理しておいていただけるると、ご相談がスムーズに出来ます。
 

STEP
1

個人民事再生申立書作成のご依頼、当事務所が受任通知を発送

個人再生申立書作成のご依頼、当事務所が受任通知を発送

当事務所へ個人民事再生申立書の作成をご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。

来所していただきましたら、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなどの委任契約事項について詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を結びます。

そして原則は当日、遅くても翌日には借入先業者へ受任通知を発送します。あわせて取引履歴も請求します。これにより借入先業者からお客様への取立がストップします。

また、お客様も住宅ローン以外の債権者への返済はストップしていただきます。

STEP
2

お客様にて費用の積立・書類準備

お客様にて費用の積立・書類準備

お客様には、債権者への返済をストップしているこの期間を利用して、個人民事再生申立てに必要な費用(当事務所の費用と裁判所の費用)を分割で毎月積み立てをしていただきます。また、申立てに必要な書類を集めていただきます。

当事務所は、業者から取引履歴が到着したら、超過金利の借入の場合は、法定金利への引き直し計算をします。

すべての取引履歴がそろって借金等の総額が確定したら、毎月の収支や財産などをもとに、お客様とご相談のうえ、今後の方針(小規模個人再生・給与所得者等個人再生の選択など)を決定します。

なお、過払い金があった場合は、回収して申立ての費用に充てることができます。
過払い金については、過払い金請求をご覧ください。

STEP
3

個人民事再生の申立個人再生委員の選任・面談、履行可能テスト

個人民事再生の申立、個人再生委員の選任・面談、履行可能テスト


申立てに必要な費用とすべての書類がそろったら、居住地を管轄する地方裁判所へ当事務所が申立書を提出します。

申立後では、裁判所により個人再生委員(通常は弁護士)が選任され、後日お客様は個人再生委員の面談を受けます。

また、認可決定後に実際に支払が継続できるかどうかを個人再生委員が判断するための履行テストとして、個人再生委員が指定した銀行口座にお客様が毎月一定額を振り込むように指示されます。

STEP
4

再生手続開始決定

 再生手続開始決定

その後、個人再生委員から意見書が裁判所に提出され、それを参考に裁判所から再生手続開始決定が出され、官報に掲載されます。

なお、これによりお客様の財産への債権者による強制執行は禁止されます。

STEP
5

債権届出、債権認否一覧表の提出

 債権届出、債権認否一覧表の提出

申立て時に提出した債権一覧表に対して異議のある債権者から債権届出が裁判所に提出され、それに対して当事務所が債権認否一覧表を提出することによって、最終的に債権額が確定します。

STEP
6

再生計画案の提出書面による決議又は債権者の意見聴取

再生計画案の提出、書面による決議又は債権者の意見聴取

当事務所で再生計画案を作成して期日までに裁判所へ提出します。

その後、小規模個人再生の場合は、この計画案に対する書面決議が行われます。計画案に対して反対の旨を回答した債権者が債権者総数の過半数未満で総債権額の2分の1を超えなければ、計画案が同意されたとみなされます。

給与所得者等再生の場合は、債権者の意見聴取がなされるだけです。

STEP
7

再生計画の認可確定、再生計画の履行

再生計画の認可確定、再生計画の履行

個人再生委員より意見書が提出され、それに基づいて裁判所が再生計画を認可すると官報に掲載され、掲載後2週間経過で確定します。

これ以後、お客様は、再生計画に従って返済を開始していただくことになります。

STEP
8

個人民事再生申立書作成の費用

住宅ローンなしの場合

基本報酬220,000円(税込)
実 費約22万円
(印紙代、予納金等の裁判所費用)

住宅ローンありの場合

基本報酬275,000円(税込)
実 費約22万円
(印紙代、予納金等の裁判所費用)

※債権者数が11社以上の場合は1社につき11,000円を加算します。
※基本報酬については分割払いが可能です。