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過払い金、過払い金請求とは
法定金利を超える金利の契約で借入をしていた場合、既に返済したお金の内、法定金利を超える利息の部分は法律上支払う必要がなかったお金なので、この部分を利息としてではなく、借入金の元本の返済であったとして再計算ができます。この計算のことを引き直し計算といいます。この引き直し計算をすると、取引が長い場合などは、ある時点で借入元本自体がなくなり、支払い過ぎの利息が充当されずに残ってしまいます。この充当されずに残った部分のお金のことを過払い金といいます。
この過払い金は、不当利得として業者に返還請求が出来ます。このことを過払い金返還請求とか過払い金請求などといいます。
過払い金が生じているケースとは
絶対条件として法定金利を超える金利での借入であること
過払い金が発生するのは、法定金利を超える金利での借入だけです。
住宅ローンや車のローン、ショッピングのクレジット取引などは法定金利内なので、過払い金は発生しません。ただし、信販会社やデパートなどが発行しているカードでも、現金を借り入れる取引(キャッシング)は、数年前までは超過金利であったものが多いので、過払い金が発生している可能性があります。
また、消費者金融との取引おいて現在は法定金利内のものであっても、過去に超過金利で借入れしている時期があった場合は、取引期間によっては過払い金が生じている可能性があります。
ある程度取引期間が長いこと
超過金利で過払い金が発生するのは、金利や取引の状況にもよりますが、当事務所の経験上、おおむね7年以上連続して取引があると過払い金が発生しているケースが多いです。
但し、「ここ数年は返済のみを行ってきた」というようなケースでは、これ以下の短い期間でも過払い金が生じていることもありますし、逆に、ここ数年で借入額が急激に増えたというようなケ-スでは、10年以上取引があっても過払いとなっていないケースもあります。
ご自分の取引が過払いになっているかどうかは、実際のところは、業者から取引履歴を取寄せて引き直し計算をしてみないとわかりません。
完済している場合
超過金利で借入をしていたが現在は既に完済していて取引がない場合には、過払い金が発生しています。過払いの金額は、取引していた期間と金利により異なります。
但し、過払い金は取引の終了から10年経過して相手に時効を援用されると消滅して請求出来なくなってしまいますので、注意が必要です。また、貸金業法の完全施行に伴う総量規制や過払い金請求の増加等の影響で、貸金業者の廃業や倒産等の法的整理がここ数年増えており、過払い金の返還も以前に比べると非常に困難となってきておりますので、心当たりがある方は過払い金請求を急いだ方が良いでしょう。
過払い金請求の流れ

※事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
※当司法書士事務所では平日お忙しい方のために休日相談会も開催しております。(もちろん無料!)大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市、相模原市を始めその他の地域の方もご利用下さい。

来所していただき、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなどの委任契約事項について詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を締結します。

原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
あわせて取引履歴も請求します。
約定残債がある場合は請求がストップし、債権者からお客様への連絡も来なくなります。

早ければ2週間以内には開示されますが、遅い業者だと1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜催促します。

当事務所にて、取引履歴を法定金利で引き直し計算をします。
取引履歴と計算結果は必ずお客様に確認していただきます。
また、この時に、和解や訴訟に関する方針についても打ち合わせを致します。

業者に請求書を送付して返還交渉をします。
和解が成立すれば、和解書を取り交わし、入金まで待ちます。
交渉が決裂した場合や、回答期限までに連絡してこない業者に対しては訴訟を提起します。

和解した場合は、相手から合意金額が指定口座に振り込まれてきます。
訴訟になった場合でも途中で和解すれば同様です。
和解出来ずに判決に至った場合は、相手が任意に支払う場合は同様となりますが、支払わない場合は相手の銀行口座等を差押えて回収する必要があります。
過払い金請求の費用
過払い金請求の費用についてはこちらをご覧下さい。