相続登記に必要な書類
相続登記には以下の書類が必要です。但し、
から
までの書類の中で、
の印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が可能です。
※
と
は、それぞれの本籍地の市役所等で取得
※
は不動産所在地の市役所等
※
に関しては、死亡時の戸籍謄本等がお客様のお近くの役所で取れる場合には、それだけをご持参戴ければ、残りの古い戸籍謄本等は当事務所で手配致します。
もちろん、死亡時の本籍地が遠方の場合などは、すべての
を当事務所で取ることも可能です。
※
の遺言書がある場合は、手続や必要書類が異なりますので、お問合せ下さい。
以上の書類を集める前にご相談いただいても もちろん結構です。
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまでのもの全て) | |
| 被相続人の住民票の除票(本籍地、続柄等の記載のあるもの) | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 相続人全員の印鑑証明書(法定相続の場合は不要) | |
| 不動産を相続する人の住民票(本籍地、続柄等の記載のあるもの) | |
| 遺産である不動産の固定資産税評価証明書 | |
以下はある場合のみ |
|
| 遺産分割協議書 | |
| 遺言書 | |
| 相続放棄申述受理証明書 | |
| 相続分がないことの証明書 | |
※
※
※
もちろん、死亡時の本籍地が遠方の場合などは、すべての
※
以上の書類を集める前にご相談いただいても もちろん結構です。
相続登記の手続きの流れ
遺言書がない一般的な相続登記の手続きの流れは以下の通りです。
| 相続登記のご相談 相続登記のご相談は、お電話、メール、来所にて承ります。 また、登記費用のお見積もりについては、固定資産税評価額が分かれば可能です。 |
|
| 相続登記のご依頼 当事務所へ相続登記をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。 |
|
| 法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成 すべての戸籍等が揃うことにより、法定相続人が確認できます。 また、遺言書がなく、法定相続以外で登記する場合には、遺産分割協議書が必要です。 その場合は、お話を伺った上で、当事務所にて遺産分割協議書の原案を作成致します。 そして、後日、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印をしていただきます。 |
|
| 相続登記費用のお支払い 必要書類が全てそろった段階で、相続登記の費用をお支払い頂きます。 |
|
| 相続登記の申請 当事務所が申請代理人となり、管轄法務局へ登記の申請をします。 |
|
| 相続登記の完了 相続登記の完了後は、登記識別情報通知書、登記後の登記事項証明書等をお渡しいたします。 |
相続登記の費用
| 登記申請費用 報酬 52,500円〜 (固定資産税評価額、不動産個数、相続人の数により変動) |
|
| 登録免許税 固定資産税評価額の0.4% |
|
| その他 必要書類取得・作成費用 (除籍謄本取得、遺産分割協議書作成など) |
ご費用の目安
<神奈川県大和市の居住用土地建物各1個、相続人が4名以内のケース>
約14万円から20万円位
(上記
の必要書類取得・作成費用なども含む)
相続登記の費用のお見積もりには、相続不動産の固定資産税評価額が必要です。
相続不動産の内容と評価額をお知らせいただければ、無料でお見積り致します。
お気軽にお問合せ下さい。
約14万円から20万円位
(上記
相続登記の費用のお見積もりには、相続不動産の固定資産税評価額が必要です。
相続不動産の内容と評価額をお知らせいただければ、無料でお見積り致します。
お気軽にお問合せ下さい。
無料相談窓口
業務案内
登記業務
ご利用案内
対応可能エリア
大和市、座間市、綾瀬市、横浜市、川崎市、藤沢市、海老名市、相模原、厚木、伊勢原、秦野、愛川町、清川村等の神奈川県全域
東京都・町田、八王子、多摩等の東京都全域
上記以外の地域の方でも、依頼時に面談可能な方であれば対応可能です。
上記以外の地域の方でも、依頼時に面談可能な方であれば対応可能です。



