相続登記に必要な書類


相続登記には以下の書類が必要です。但し、流れ1から流れ7までの書類の中で、流れ4の印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が可能です。
流れ1 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまでのもの全て)
流れ2 被相続人の住民票の除票(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
流れ3 相続人全員の戸籍謄本
流れ4 相続人全員の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
流れ5 不動産を相続する人の住民票(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
流れ6 遺産である不動産の固定資産税評価証明書

以下はある場合のみ
流れ7 遺産分割協議書
流れ8 遺言書
流れ9 相続放棄申述受理証明書
流れ10 相続分がないことの証明書

流れ1流れ3は、それぞれの本籍地の市役所等で取得
流れ6は不動産所在地の市役所等
流れ1に関しては、死亡時の戸籍謄本等がお客様のお近くの役所で取れる場合には、それだけをご持参戴ければ、残りの古い戸籍謄本等は当事務所で手配致します。
もちろん、死亡時の本籍地が遠方の場合などは、すべての流れ1を当事務所で取ることも可能です。
流れ8の遺言書がある場合は、手続や必要書類が異なりますので、お問合せ下さい。

以上の書類を集める前にご相談いただいても もちろん結構です。

相続登記の手続きの流れ


遺言書がない一般的な相続登記の手続きの流れは以下の通りです。
流れ1 相続登記のご相談
相続登記のご相談は、お電話、メール、来所にて承ります。
また、登記費用のお見積もりについては、固定資産税評価額が分かれば可能です。
流れ2 相続登記のご依頼
当事務所へ相続登記をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。
流れ3 法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成
すべての戸籍等が揃うことにより、法定相続人が確認できます。
また、遺言書がなく、法定相続以外で登記する場合には、遺産分割協議書が必要です。
その場合は、お話を伺った上で、当事務所にて遺産分割協議書の原案を作成致します。
そして、後日、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印をしていただきます。
流れ4 相続登記費用のお支払い
必要書類が全てそろった段階で、相続登記の費用をお支払い頂きます。
流れ5 相続登記の申請
当事務所が申請代理人となり、管轄法務局へ登記の申請をします。
流れ6 相続登記の完了
相続登記の完了後は、登記識別情報通知書、登記後の登記事項証明書等をお渡しいたします。

相続登記の費用


流れ1 登記申請費用
報酬 52,500円〜
(固定資産税評価額、不動産個数、相続人の数により変動)
流れ2 登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
流れ3 その他
必要書類取得・作成費用
(除籍謄本取得、遺産分割協議書作成など)

クリップご費用の目安
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<神奈川県大和市の居住用土地建物各1個、相続人が4名以内のケース>
約14万円から20万円位
(上記流れ3の必要書類取得・作成費用なども含む)

相続登記の費用のお見積もりには、相続不動産の固定資産税評価額が必要です。
相続不動産の内容と評価額をお知らせいただければ、無料でお見積り致します。
お気軽にお問合せ下さい。

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大和南2-6-21-102
TEL:046-262-4181

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