借金でお悩みの方へ
借金でお悩みの方は、一日も早く債務整理をしましょう!
債務整理とは、借金が返せなくなった場合やそのおそれがある場合に、債権者と交渉して借金の支払い方法を変更したり、裁判所の手続きを利用して借金の一部または全部を免除してもらったりすることです。
当事務所では、過去の豊富な実績をもとに、あなたにとって最良の債務整理の方法をアドバイスさせていただきます。借金のことは、お一人で悩まず、当事務所へご相談下さい。
債務整理とは、借金が返せなくなった場合やそのおそれがある場合に、債権者と交渉して借金の支払い方法を変更したり、裁判所の手続きを利用して借金の一部または全部を免除してもらったりすることです。
当事務所では、過去の豊富な実績をもとに、あなたにとって最良の債務整理の方法をアドバイスさせていただきます。借金のことは、お一人で悩まず、当事務所へご相談下さい。
債務整理の種類
債務整理の方法には、主に次の4つの方法があります。
任意整理
裁判所の手続きによらずに、司法書士が債権者と交渉することにより、債務額や返済方法についての合意をし、以後はそれに基づいて返済をしていただく方法です。
引き直し計算により減額された借金の元本をおよそ3〜5年くらいの分割で返済するのが一般的です。原則として、将来利息はカットします。
引き直し計算により減額された借金の元本をおよそ3〜5年くらいの分割で返済するのが一般的です。原則として、将来利息はカットします。
個人民事再生
裁判所の手続きにより、住宅ローン以外の借金を5分の1程度(または100万)に減額し、それを3年くらいの分割で支払っていくという方法です。債権者の同意の要否などの違いで、小規模個人再生と給与所得者等個人再生という2種類の個人民事再生手続があります。また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を維持したままの借金整理が可能です。
自己破産
利息制限法引き直し後の借金を長期の分割であっても返済が不可能な場合に、地方裁判所に申立てをして免責決定を受けることにより、税金等を除いた全ての借金の支払い義務がなくなるというものです。
特定調停
簡単に言うと、裁判所の手続による任意整理です。債務者本人が出来るというメリットはありますが、調停が成立すると債務名義となってしまうので、「調停の内容どおりに支払えなくなると給料等を差し押さえられてしまう」、「過払いがあった場合でも原則としてその回収は特定調停とは別に行わなくてはならない」というデメリットがあります。
債務整理の手続の流れ
| ご相談・お問合せ(お電話・メール・来所相談) 事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。 |
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| 委任契約 来所していただき、委任契約を締結します。 |
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| 受任通知の発送 原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。 業者からの取立がストップします。 |
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| 引き直し計算 債権者から届いた取引履歴を当事務所において法定金利に引き直し計算をします。 |
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| 手続きの選択 引き直し計算により確定した残債務と、お客様の月々の返済可能額等を参考に、債務整理の手続きの中からどの手続きを選択するかを、ご相談の上決定します。 |
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| それぞれの手続きへ それぞれの手続きの流れは以下のページをご覧下さい。 任意整理/個人民事再生/自己破産/過払い請求 |
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上記以外の地域の方でも、依頼時に面談可能な方であれば対応可能です。
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