任意整理とは
任意整理とは、司法書士が、ご本人の代理人として、引き直し計算後の借入元本の返済方法について債権者との間で新たな合意をし、以後はその合意に基づいて、ご本人が返済していくという債務整理の方法です。
引き直し計算とは
利息制限法は、業としてお金を貸す場合の上限金利として、
10万円未満を
年利20%以下
10万円以上100万円未満を
年利18%以下
100万円以上を
年利15%以下
と定めており
これを超える利息契約は無効であると定めています。
そして、この上限金利を超えた利息については、借入元本に充当することが判例上確立されています。
つまり、超過金利による借金は取引を引き直し計算することにより、元本が必ずいくらか減ることになります。
また、取引年数が長い場合などは、払い過ぎの利息が借金を上回り、もう返済義務はないばかりか、業者から返してもらうべき過払い金が発生していることもあるのです。
もし今、あなたに借金があったとしても、その借金は減額される可能性があり、場合によっては、過払い金が発生しているのかもしれません。
過払い金については、過払い請求のページをご覧下さい。
10万円未満を
年利20%以下
10万円以上100万円未満を
年利18%以下
100万円以上を
年利15%以下
と定めており
これを超える利息契約は無効であると定めています。
そして、この上限金利を超えた利息については、借入元本に充当することが判例上確立されています。
つまり、超過金利による借金は取引を引き直し計算することにより、元本が必ずいくらか減ることになります。
また、取引年数が長い場合などは、払い過ぎの利息が借金を上回り、もう返済義務はないばかりか、業者から返してもらうべき過払い金が発生していることもあるのです。
もし今、あなたに借金があったとしても、その借金は減額される可能性があり、場合によっては、過払い金が発生しているのかもしれません。
過払い金については、過払い請求のページをご覧下さい。
法定金利内の借入でも
平成22年6月の貸金業法完全施行により、グレーゾーン金利が廃止となり、最近ではほとんどの金融業者が、この法律に定められた上限金利内で貸付を行っています。しかし、仮に現在の金利が利息制限法以下のものであっても、過去の取引において超過金利であったならば、必ずいくらか借金は減額されますし、取引年数が長ければ過払い金が発生している可能性もあります。
こんな方は任意整理を
任意整理は、利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていて、残債務の大幅な減額や過払い金の発生が見込まれる方や、引き直し計算をしてもある程度の残債務は残ってしまうが、継続した収入があり、3年程度の分割払いであれば返済が可能な方に向いている債務整理の方法です。
任意整理の手続の流れ
| ご相談・お問合せ(お電話・メール・来所相談) 事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。 |
|
| 委任契約 来所していただき、委任契約を締結します。 |
|
| 受任通知の発送 原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。業者からの取立がストップします。 |
|
| 引き直し計算 債権者から届いた取引履歴を当事務所において法定金利に引き直し計算をします。 |
|
| 和解案の作成 お客様に取引履歴と計算結果を確認していただき、引き直し後の残債務額と手取月収を比較して分割返済が十分可能であると判断できれば、任意整理に方針を決定し、債務が残ったものについては、お客様とご相談の上、返済方法の和解案を作成します。 また、過払い金があった場合は、これと平行して交渉または訴訟によって業者から回収します。 回収した過払い金は、残ってしまった借金の返済に充てることが出来ます。 |
|
| 業者との交渉・和解 返済計画の和解案を業者に提示して交渉します。和解が成立したら和解書を取り交わします。 |
|
| 返済の開始 和解書と返済計画表をお渡ししますので、お客様に返済を開始していただきます。 |
※任意整理の費用については、債務整理の費用をご覧下さい。
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大和市、座間市、綾瀬市、横浜市、川崎市、藤沢市、海老名市、相模原、厚木、伊勢原、秦野、愛川町、清川村等の神奈川県全域
東京都・町田、八王子、多摩等の東京都全域
上記以外の地域の方でも、依頼時に面談可能な方であれば対応可能です。
上記以外の地域の方でも、依頼時に面談可能な方であれば対応可能です。



