債務整理の方法
【個人民事再生】
引き直し後の借金額でも返済が難しい場合、住宅ローンを除く引き直し後の額が5千万円以下であれば、個人民事再生という方法があります。
これは、引き直し後の借金額を最大5分の1の金額にまで圧縮して、これを原則3年で支払うという内容の再生計画案に裁判所の認可を貰い、認可後は、その計画に従ってきちんと返済を続ければ、履行後には住宅ローン以外の借金から開放されるというものです。
住宅ローンについては、減額はされませんが、住宅資金特別条項というものを付加すれば、住宅自体は手放さなくて済みます。
これが、自己破産との大きな違いです。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、どちらも継続した収入が必要です。
小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べると、適用条件は緩やかで、財産が少なければ、相当な債務の減額が望めますが、一定条件の債権者の消極的同意が必要です。
給与所得者等再生は、債権者の同意は不要ですが、収入に一定の安定度が要求されます。また、可処分所得要件があり、小規模個人再生に比べると、債務の圧縮度が低い場合が多いです。
以上のように、個人民事再生を選択する場合は、債権者数や個々の債務額、可処分所得等を考慮して、どちらの手続を選択するのかを判断します。
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