個人民事再生とは


個人民事再生は、継続または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の人が利用できます。自己破産では住宅は手放さなくてはなりませんが、個人民事再生では住宅資金特別条項を付加すれば、住宅を手放すことなく生活の再建が出来ます。また、自己破産と違って喪失する資格もありません。
手続としては、住宅ローンを除く債権額を5分の1(100万円以上)の金額にまで縮小して、これを原則3年で支払うという内容の再生計画案を作成して、裁判所からの認可を求めます。そして、認可後にその認可された計画に従ってきちんと返済を続ければ、計画履行後には住宅ローン以外の借金が無くなっているというものです。
個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類の手続きがあります。どちらを選択するかは、ご本人の職業・資産・家計状況や各債権者の総債権額に対する割合などを考慮して決定します。
なお、個人民事再生は地方裁判所の管轄ですので、司法書士はお客様の代理人として申立をすることはできませんが、当事務所では裁判所へ提出する申立書の書類作成等を通して手続全般をサポート致します。

クリップ個人民事再生のメリット
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流れ1 利息制限法に引き直し後の債務をさらに圧縮するので、大幅に借金が減額される。
流れ2 住宅資金特別条項を付ければ、住宅を維持できる。
流れ3 借金の原因がギャンブル等でも大丈夫。
流れ4 自己破産のように資格を失うということはない。
流れ5 開始決定後は強制執行が禁止される。
流れ6 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。

クリップ個人民事再生のデメリット
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流れ1 知人や勤務先からの借金なども対象にしなくてはならない。
流れ2 提出書類の関係上、家族に内緒にすることは困難。
流れ3 継続かつ安定した収入が必要。
流れ4 連帯保証人がいる場合は連帯保証人に請求される。
流れ5 小規模個人再生の場合、債権者による再生計画案に対する書面決議の制度があり、債権者数または債権額の過半数の不同意で成立しなくなるため、債権額が多い債権者がいる場合は注意が必要。
流れ6 信用情報機関に登録されるので、しばらくはローンを組めない。
流れ7 費用が他の債務整理の手続きに比べると高額である。

個人民事再生の手続きの流れ


流れ1 ご相談・お問合せ(お電話・メール・来所相談)
事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
流れ2 委任契約
来所していただき、委任契約を締結します。
流れ3 受任通知の発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
流れ4 引き直し計算
債権者から届いた取引履歴を当事務所において法定金利に引き直し計算をします。
流れ5 個人民事再生に方針を決定・申し立ての準備
取引履歴と計算結果を確認していただき、個人民事再生が可能となれば、個人民事再生の申し立てに必要な書類を用意していただきます。
また、過払い金があった場合は回収します。回収された過払い金は、申し立て費用に充てることが出来ます。(過払い金については、過払い請求のページをご覧下さい)
流れ6 管轄の地方裁判所へ個人民事再生の申し立て
予納金(約20万円)の納入が必要です。
流れ7 再生手続開始決定・個人再生委員の選任
強制執行は禁止されます。
流れ8 債権届出・再生計画案の提出
流れ9 個人再生委員との面談
ご本人が再生委員と面接します。
流れ10 債権者の意見聴取、書面による決議
小規模個人再生の場合にのみ行われる手続きです。
流れ11 再生計画の認可の確定、再生手続終結
手続きの終了です。
流れ12 再生計画の履行
ご本人に再生計画どおりに返済を開始していただきます。

上記は一般的な手続の流れです。 ご依頼者の状況により個人民事再生申立てまでの流れはこれと異なる場合があります。 また、申立後の手続の流れに関しても管轄裁判所により多少異なります。

※個人民事再生の費用については、債務整理の費用をご覧下さい。

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