過払い請求とは


利息制限法で定めた利率を超える金利で借入をしていた場合、超過分の利息については法律上支払う義務がないので、この部分を利息としてではなく、借入金の元本に対する返済であったとして引き直し計算ができます。(引き直し計算については任意整理のページをご覧下さい)
引き直し計算をすると、取引が長い場合などは、ある時点で借入元本自体がなくなり、支払い過ぎの利息が充当されずに残ってしまいます。この充当されずに残った部分のお金のことを過払い金といいます。
過払い金は不当利得として業者に返還請求が出来ます。このことを過払い金返還請求とか過払い請求などといいます。

クリップ過払い金があるケース
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01超過金利を長期間払っている場合
当事務所の経験上、過払い金は、法定金利を超える金利での取引が大体7年以上あると発生していることが多いです。但し、金利や取引の状況によっても異なってきます。例えば、「ここ数年は返済のみを行ってきた」というような場合は、これ以下の短い期間でも過払い金が発生していることがあります。

02完済している場合
超過金利で借入をしていたが現在は既に完済していて取引がない場合には、過払い金が発生しています。過払いの金額は、取引していた期間と金利により異なります。
但し、過払い金は取引の終了から10年経過して相手に時効を援用されると消滅して請求出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

過払い請求はお早めに


貸金業法の完全施行に伴う総量規制や過払い請求の増加等の影響で、貸金業者の廃業や倒産等の法的整理がここ数年増えており、過払い金の返還も以前に比べると非常に困難となってきております。心当たりがある方は一日でも早く過払い金請求をした方が良いでしょう。

過払い請求の手続の流れ


流れ1 ご相談・お問合せ(お電話・メール・来所相談)
事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
流れ2 委任契約
来所していただき、委任契約を締結します。
流れ3 受任通知の発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
約定残債がある場合は債権者からの取立てがストップします。
流れ4 引き直し計算
債権者から届いた取引履歴を当事務所において法定金利に引き直し計算をします。
流れ5 お打ち合せ
取引履歴と計算結果をお客様にご確認いただき、和解や訴訟に関する方針について打ち合わせをさせていただきます。
流れ6 過払い金の請求
業者に請求書を送付して返還交渉をします。和解が成立すれば、和解書を取り交わし、入金まで待ちます。
流れ7 過払い金の返還
和解した場合は、相手から合意金額が指定口座に振り込まれてきます。訴訟になった場合でも途中で和解すれば同様です。
和解出来ずに判決に至った場合でも相手が任意に支払う場合は和解の場合と同様になりますが、支払わない場合は相手の銀行口座等を差押えて回収する必要があります。

※過払い請求の費用については、債務整理の費用をご覧下さい。

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TEL:046-262-4181

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