自己破産とは


自己破産とは、簡単に言うと、自分の力では借金を返済できなくなった場合に、管轄の地方裁判所に申立てをして、借金を帳消しにしてもらう手続のことです。
自己破産は任意整理などの他の債務整理が出来ない場合に最後の手段として選択する場合が多いのですが、債務者に以後の支払義務を残さないという点では、生活を経済的に一番早期に立て直すことが可能な手段であり、資格制限等により選択出来ない場合を除いては、「まずは、自己破産が出来ないかを検討するべきである。」とも言えます。
なお、自己破産の管轄は地方裁判所ですので、司法書士はご本人の代理人として申立てをすることは出来ませんが、当事務所では、破産申立書等の裁判所へ提出する書類の作成を通して手続全般をサポート致します。

クリップ自己破産のメリット
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流れ1 免責を受けると、租税債務等の一部の債務を除き全ての借金の支払い義務がなくなる
流れ2 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。

クリップ自己破産のデメリット
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流れ1 住宅や高価な財産などは失う。
流れ2 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される。
流れ3 知人や勤務先からの借金も対象にしなくてはならない。
流れ4 提出書類の関係からも家族に内緒で行うことは困難
流れ5 借金の原因がギャンブルであるなどの免責不許可事由があると免責を受けられない場合もある。(実際には裁判官の裁量でほとんどの場合は免責されています)
流れ6 生命保険の外交員や警備員など、一時的に資格を失う職業がある。(ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります。)
流れ7 信用情報機関に登録されるので、数年間はローンが組めなくなる。

自己破産の手続の流れ


流れ1 ご相談・お問合せ(お電話・メール・来所相談)
事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
流れ2 委任契約
来所していただき、委任契約を締結します。
流れ3 受任通知の発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
業者からの取立がストップします。
流れ4 引き直し計算
債権者から届いた取引履歴を当事務所において法定金利に引き直し計算をします。
流れ5 自己破産に方針を決定・破産申し立ての準備
取引履歴と計算結果をお客様に確認していただき、自己破産に方針を決定したら、破産申し立てに必要な書類をご案内しますので、期日までにご用意していただきます。
また、過払い金があった場合は、回収して破産の申し立ての費用に充てたりします。
(過払い金については、過払い請求のページをご覧下さい)
流れ6 管轄の地方裁判所へ破産の申し立て
申立人の居住地を管轄する地方裁判所へ申立書を提出します。
流れ7 管破産者審尋
ご本人が裁判官と面接します。
流れ8 破産手続開始決定・同時廃止決定
官報に公告されます。
流れ9 免責審尋
ご本人が裁判官と面接します。
流れ10 免責決定
官報に公告されます。
流れ11 免責確定・復権
租税債務等の一部を除き、全ての借金の支払い義務がなくなります。
職業の制限もなくなります。

上記は一般的な手続の流れです。 ご依頼者の状況により破産申立てまでの流れはこれと異なる場合があります。 また、申立後の手続の流れに関しても管轄裁判所により多少異なります。

自己破産の費用については、債務整理の費用をご覧下さい。

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