債務整理の方法
【自己破産】
任意整理も個人民事再生も不可能な場合でも、自己破産という選択肢があります。
自己破産とは、裁判所に「もう借金は返せません」という申立てをすることです。
自己破産をすると、原則として持家は当然のこと、自家用車などの高額な財産は全て手放すことになります。
しかし、手放さなければならない財産はいわゆる高額なものだけなので、普通の生活を送る上で困ることは、ほとんどありません。
手続としては、まず、裁判所に自己破産と免責の申立てをします。
その後、支払不能だと裁判所が認めれば、破産手続開始決定がなされます。
その際、特にめぼしい財産がない場合は、開始決定をするのと同時に破産手続が終了します。
これを「同時廃止」といいます。
もし、不動産などの資産がある場合や免責不許可事由に該当するような事実(ギャンブルや浪費等)がある場合は、破産管財人が選任され、その管財人があなたの資産を処分し、各債権者に公平に分配します。
これを「管財事件」と言います。
両手続とも、最終的に免責審尋等の手続を経て免責が認められれば、租税債権等を除く残りの全ての借金から開放されます。
(ご相談は)
木村司法書士事務所
046-262-4181へ
月〜金
午前9時〜午後6時