特定調停は任意整理とは違い、簡易裁判所の手続を通して債権者と交渉します。具体的には、裁判所が選任した調停委員が中心となって話し合いをすすめます。調停がまとまれば調停調書が作成され、その内容は判決と同様の拘束力を持ちます。内容は任意整理と似ており、調停委員が業者の請求金額を利息制限法に引き直して再計算します。弁済期間は、通常3年で、長くても5年が限度です。
任意整理と同じく、利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていた人や、事情により自己破産が出来ない人に向いている方法です。任意整理の裁判所版とも言え、費用も低額で債務者本人でもできるというメリットはありますが、調停成立までの遅延損害金が付されてしまうことが多く、また、過払金の返還についても、手続外で別途請求しなくてはならないというデメリットがあります。
また、調停調書は債務名義となるので、調停成立後に万が一返済が滞ってしまうと、債権者に給与等を差し押さえられてしまうというデメリットがありますので、注意が必要です。
なお、現在当事務所では、特定調停は任意整理で交渉が決裂した場合に利用することはありますが、単独に業務として取扱うことはありません。