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自己破産・任意整理
個人再生等の債務整理の
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木村和昭司法書士事務所
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特定調停とは |
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特定調停は任意整理とは違い、簡易裁判所に申し立てることによって、
裁判所を介して債権者と交渉します。
具体的には、裁判所が選任した調停委員が中心となって話し合いをすすめます。
調停がまとまれば調停調書が作成され、その内容は判決と同様の拘束力を
持ちます。
内容は任意整理と似ており、調停委員が業者の請求金額を利息制限法に引き
直して再計算をします。
弁済期間は、通常3年(一部の債権者によっては5年ほど)が限度です。
利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていた人や、事情により自己破産が
出来ない人には向いている方法です。
任意整理の裁判所版とも言え、費用も低額で債務者本人でもできるという
メリットはありますが、調停成立までの遅延損害金が付されることが多く、
手続内では過払金返還までは出来ないのが普通であるというデメリットがあります。
また、調停調書は債務名義となり、返済が滞ると債権者はこれに基づいて
債務者の給与等を差し押さえることができるようになりますので、
調停成立後は、決められたとおりにきちんと返済することが大事です。
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特定調停の申立てから調停成立まで
※調停期日の運用については、裁判所により異なります。
費用については特定調停の費用をご覧下さい。
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(主な業務取扱地域)
大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・厚木市・藤沢市・相模原市・伊勢原市・秦野市を中心に
平塚・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市(瀬谷区・旭区・泉区・青葉区・緑区など)・
川崎市(麻生区、宮前区など)・愛川町・清川村・城山町・藤野町・寒川町などの
神奈川県内全域
町田市、多摩市、稲城市、八王子市など多摩地区を中心とした東京都内
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