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特定調停・任意整理のご相談は神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

特定調停


特定調停とは

特定調停は任意整理とは違い、簡易裁判所の手続を通して債権者と交渉します。具体的には、裁判所が選任した調停委員が中心となって話し合いをすすめます。調停がまとまれば調停調書が作成され、その内容は判決と同様の拘束力を持ちます。内容は任意整理と似ており、調停委員が業者の請求金額を利息制限法に引き直して再計算します。弁済期間は、通常3年で、長くても5年が限度です。

任意整理と同じく、利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていた人や、事情により自己破産が出来ない人に向いている方法です。任意整理の裁判所版とも言え、費用も低額で債務者本人でもできるというメリットはありますが、調停成立までの遅延損害金が付されてしまうことが多く、また、過払金の返還についても、手続外で別途請求しなくてはならないというデメリットがあります。

また、調停調書は債務名義となるので、調停成立後に万が一返済が滞ってしまうと、債権者に給与等を差し押さえられてしまうというデメリットがありますので、注意が必要です。

なお、現在当事務所では、特定調停は任意整理で交渉が決裂した場合に利用することはありますが、単独に業務として取扱うことはありません。


特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

  1. 取引履歴の取寄せから引き直し計算までは裁判所の方でやってくれるので、本人でも手続きが可能。
  2. 一部の債権者のみを対象とする申し立ても可能。
  3. 将来利息はカットされる場合が多い。

特定調停のデメリット

  1. 調停調書は債務名義となるので、調停どおりに返済出来ないと給料等を差し押さえられる危険がある
  2. 過払い金の回収まではしてもらえないので、別途請求して回収する必要がある。
  3. 調停成立までの遅延損害金等は付される場合が多い。
  4. あくまでも調停であるので、相手の同意が必要。成立しない場合もある。
  5. 信用情報機関に登録されるので、数年間はローンが組めない。


特定調停の流れ

  1. step 1 管轄の裁判所へ申し立て
    管轄の簡易裁判所へ申し立てします。
  2. step 2 調停委員の選任   
  3. step 3 調停委員による調停
    調停期日は数回あります。
  4. step 4 特定調停成立
    調停調書が作成されます。      
  5. step 5 返済の開始
    調停調書に基づき返済を開始します。


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