住宅ローンを利用した時に土地・建物へ設定された抵当権は、
ローンを完済したときに抹消する必要があります。
最近は抵当権抹消登記をご自分でおやりになる方もいらっしゃいますが、
金融機関から抹消書類の交付を受けただけで抵当権抹消登記をしないでいると、
経過期間によっては書類の再交付を受けなくては抹消できなくなる場合があります。
また、万が一書類を紛失すると、書類の再交付はもちろん、
場合によっては別に余分な費用がかかったりします。
このようにご自分でやるつもりで登記を失念した場合、
結果的には司法書士に最初から依頼した方が安くで済んだということにもなりえます。
確実に抵当権を抹消しておくには、専門家である司法書士にお任せ下さい。
【ご依頼いただく場合に必要なもの】
1.金融機関から交付された書類
| 1 |
登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等) |
| 2 |
抵当権設定契約書 |
| 3 |
代表者事項証明書 |
| 4 |
委任状 |
※その他、金融機関の本店移転や商号変更、合併などに伴い必要な書類もありますが、
大概は、金融機関の方で間違いなく渡されると思いますので、
お客様は金融機関から交付された書類を封筒ごと全てお持ちいただければ結構です。
2.お客様の認印
(実印でなくとも結構ですが、シャチハタは不可です)
【抵当権抹消登記の費用】
費用については抵当権抹消登記の費用をご覧下さい。

(主な業務エリア)
【神奈川県大和市を中心とした以下の地域】
神奈川県 大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・相模原市・藤沢市・厚木市・伊勢原市・秦野市・
愛川町・清川村・横浜市(瀬谷区・旭区・泉区)川崎市その他神奈川県内全域
東京都 町田市・八王子市・多摩市・その他東京23区・都下
【以下を最寄り駅とする地域に在住又は在勤の方】
大和市(大和・鶴間・南林間・中央林間・つきみ野・桜ヶ丘・高座渋谷・相模大塚)
海老名市(海老名・かしわ台・厚木)
座間市(座間・相武台前・入谷・さがみ野)
綾瀬市・藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町本鵠沼・鵠沼海岸・
片瀬江ノ島)
厚木市(本厚木・愛甲石田)
相模原市(相模大野・東林間・小田急相模原)
秦野市(秦野・鶴巻温泉・東海大学前)
伊勢原市(伊勢原)
横浜市
瀬谷区(瀬谷・三ツ境)
旭区(希望ヶ丘・二俣川・南万騎が原・鶴ヶ峰)
泉区(ゆめが丘・泉中央・いずみの・弥生台・緑園都市・下飯田・立場・踊場)
東京都町田市(町田・玉川学園・鶴川・相原・成瀬・南町田・すずかけ台・つくし野)
上記以外の地域の方でも、当事務所(神奈川県大和市)へお越しになれる方であれば受託可能です。 |