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抵当権抹消登記の手続きは、神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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抵当権抹消登記


抵当権は忘れずに抹消しましょう

住宅ローンを利用した時に土地・建物に設定した抵当権は、ローンを完済したときには抹消する必要があります。
ご自分で抵当権抹消登記をするつもりで金融機関から書類を受け取ったにもかかわらず、登記手続きをしないで一定期間放置してしまうと、書類の再交付を受けなければ抹消できなくなることがあります。

また、万が一書類を紛失すると、書類の再交付はもちろん、場合によっては更に余分な費用がかかったりします。このようにご自分でやるつもりであったとしても、結果的に登記を失念してしまうと、最初から司法書士に手続きを依頼した方が安くで済んだのにという結果にもなります。

確実に抵当権を抹消しておくには、専門家である司法書士に任せた方が良いでしょう。


ご依頼いただく場合に必要なもの

1.金融機関から交付された書類

登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
抵当権設定契約書又は登記識別情報
代表者事項証明書
委任状

※その他、金融機関の本店移転や商号変更、合併などに伴い必要な書類もありますが、
大概は、金融機関の方で間違いなく渡されると思いますので、 お客様は金融機関から
交付された書類を封筒ごと全てお持ちいただければ結構です。

2.お客様の認印
 
(実印でなくとも結構ですが、シャチハタは不可です)


抵当権抹消登記の費用

費用については抵当権抹消登記の費用をご覧下さい。


            



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