住宅ローンを利用した時に土地・建物へ設定された抵当権は、
ローンを完済したときに抹消する必要があります。
最近は抵当権抹消登記をご自分でおやりになる方もいらっしゃいますが、
金融機関から抹消書類の交付を受けただけで抵当権抹消登記をしないでいると、
経過期間によっては書類の再交付を受けなくては抹消できなくなる場合があります。
また、万が一書類を紛失すると、書類の再交付はもちろん、
場合によっては別に余分な費用がかかったりします。
このようにご自分でやるつもりで登記を失念した場合、
結果的には司法書士に最初から依頼した方が安くで済んだということにもなりえます。
確実に抵当権を抹消しておくには、専門家である司法書士にお任せ下さい。
【ご依頼いただく場合に必要なもの】
1.金融機関から交付された書類
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登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等) |
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抵当権設定契約書 |
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代表者事項証明書 |
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委任状 |
※その他、金融機関の本店移転や商号変更、合併などに伴い必要な書類もありますが、
大概は、金融機関の方で間違いなく渡されると思いますので、
お客様は金融機関から交付された書類を封筒ごと全てお持ちいただければ結構です。
2.お客様の認印
(実印でなくとも結構ですが、シャチハタは不可です)
【抵当権抹消登記の費用】
費用については抵当権抹消登記の費用をご覧下さい。

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