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相続登記のご相談と登記手続きは、神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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木村和昭司法書士事務所
 ℡046-262-4181

〒242-0016
神奈川県大和市
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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

相続登記


相続登記はいつまでにすれば良いのでしょうか?

相続登記はいつまでにすれば良いのですか?」というご質問をよく戴きます。相続税が課税されるケースなどの一部のケースを除き、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、長年放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割の話し合いが難しくなる場合などもあります。
相続が発生したら相続登記は早めにしておきましょう。


相続登記の手続きの流れ

一般的な遺言書はないというケースでの相続登記の手続きの流れは以下の通りです。

  1. step 1 相続登記のご相談
    相続登記のご相談は、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。また、登記費用のお見積もりについては、固定資産税評価額が分かれば可能です。
    相続登記に必要な書類については、こちらをご覧下さい。
  2. step 2 相続登記のご依頼
    当事務所へ相続登記をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。
    また、相続税が心配なお客様は、ご希望により、当事務所の顧問税理士に相談していただくことも可能です。
    (但し、別途税理士の調査料等が必要な場合があります)
  3. step 3 法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成
    すべての戸籍等が揃うことにより、法定相続人が確認できます。
    また、遺言書がなく且つ法定相続以外で登記する場合には、遺産分割の内容をご相談の上、当事務所にて遺産分割協議書の原案を作成致し、後日、相続人全員に署名捺印をしていただきます。  
  4. step 4 相続登記費用のお支払い・相続登記の申請
    必要書類が全てそろった段階で、相続登記の費用をお支払い頂きます。
    (費用については相続登記の費用をご覧下さい)
    相続登記の費用受領後は、速やかに管轄の法務局に登記を申請致します。
  5. step 5 相続登記の完了
    相続登記の完了後は、権利書(登記識別情報)、登記事項証明書、戸籍等の相続関係書類をお渡しいたします。


【法定相続人とは】

民法では法定相続分というものを定めています。遺言書が無く遺産分割も未了の間は、この規定に定めた相続人及び相続分で相続した状態になっていますので、法定相続人間でこれと異なる相続をするには遺産分割協議が必要となります。
法定相続分は次の通りとなります。

 第1順位   配偶者1/2    子供1/2    
 第2順位   配偶者2/3    親 1/3 子供がいない場合
 第3順位   配偶者3/4    兄弟1/4   子供も親もいない場合

※  配偶者は常に相続人となります。 配偶者がいない場合は他方のみの相続となります。


【遺言書にご注意下さい】

公正証書ではない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続が必要です。
それまでは絶対に開封しないで下さい。


書類名 入手場所
被相続人の戸籍謄本等
(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
死亡時の本籍地の市町村役場
及び転籍元の市町村役場
被相続人の住民票の除票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
最後の住所地の市町村役場
相続人全員の戸籍謄本
 (現在のものだけで可)
各々の本籍地の市町村役場
相続人全員の印鑑証明書 各々の住所地の市町村役場
不動産をもらう相続人の住民票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの)
住所地の市町村役場
相続登記をする不動産の
固定資産税評価証明書
不動産所在地の市町村役場
 (都内は都税事務所)
遺産分割協議書 ある場合のみ
遺言書 ある場合のみ
この場合、①の書類は死亡時のものだけで可
但し、内容が遺贈となる場合には例外あり
相続放棄申述受理証明書 ある場合のみ
相続分がないことの証明書 ある場合のみ
※被相続人とは亡くなられた方のことです。
の一部を兼ねる場合があります。
  (例えば、被相続人に配偶者がいる場合や未婚の子供がいる場合などです)
からまでの書類の中で、の印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が可能です。
但し別途取得手数料がかかりますので、例えば、
に関しては、死亡時の戸籍謄本等がお客様のお近くの役所で取れる場合には、それだけはお客様で取得していただき、残りの除籍謄本等の取得を当事務所へご依頼なされれば、多少費用が安く済みます。
もちろん、死亡時の本籍地が遠方の場合などは、すべての
を当事務所へご依頼いただいても結構です。
※相続登記のご依頼前に費用の見積をするには、
の固定資産税評価証明書が必要です。
    
 

主な業務エリア

神奈川県大和市(大和・鶴間・南林間・中央林間・つきみ野・桜ヶ丘・高座渋谷・相模大塚)
海老名市(海老名・かしわ台・厚木)・座間市(座間・相武台前・入谷・さがみ野)
綾瀬市・伊勢原市(伊勢原)・厚木市(本厚木・愛甲石田)・
藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島)・
相模原市(相模大野・東林間・小田急相模原)秦野市(秦野・鶴巻温泉・東海大学前)・
横浜市瀬谷区(瀬谷・三ツ境)・旭区(希望ヶ丘・二俣川・南万騎が原・鶴ヶ峰)
泉区(ゆめが丘・泉中央・いずみの・弥生台・緑園都市・下飯田・立場・踊場)
川崎市・その他神奈川県内全域

東京都町田市(町田・玉川学園・鶴川・相原・成瀬・南町田・すずかけ台・つくし野)

・八王子市・多摩市・その他東京23区・都下

上記外の地域の方でも、当事務所(神奈川・大和)へ来所可能な方であれば受託可能です。

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