「相続登記はいつまでにすればいいの?」というお問い合わせをよく戴きます。
一部のケースを除き、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、
長年放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割の話し合いが
難しくなる可能性があります。
相続登記は早めにしておきましょう。
ご相談から登記完了に至るまでの流れは以下の通りです。
クリックすると詳細がご覧になれます。
(相続登記の御相談 )
相続登記の御依頼

法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成
相続登記費用のお支払いと登記の申請
相続登記の完了
【相続登記のご相談】
ご依頼前の相続登記のご相談は、来所(事前予約制)または相談フォームにて承ります。
相談フォームでのご相談の場合は、相談内容の中に以下の事項を必ずご記入下さい。
(その他、相談フォーム記載の注意事項をよくお読み下さい)
・いつ誰がお亡くなりになったのか
・あなたと被相続人(亡くなられた方)とのご関係
・法定相続人は誰か(注1)
・遺言書の有無。ある場合は公正証書遺言か否か(注2)
・遺言書が無い場合は、遺産分割協議書の有無
(注1)民法では法定相続分というものを定めています。
遺言書が無く遺産分割も未了の間は、この規定に定めた相続人及び相続分で
相続した状態になっていますので、法定相続人間でこれと異なる相続をするには
遺産分割協議が必要となります。
法定相続は次の通りとなります。
| 第1順位 |
配偶者1/2 |
子供1/2 |
|
| 第2順位 |
配偶者2/3 |
親 1/3 |
子供がいない場合 |
| 第3順位 |
配偶者3/4 |
兄弟1/4 |
子供も親もいない場合 |
※配偶者は常に相続人となります。
配偶者がいない場合は他方のみの相続となります。
(注2)公正証書でない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続が必要です。
それまでは絶対に開封しないで下さい。
【相続登記のご依頼】
当事務所へご依頼の節は、下記書類をご持参の上、ご来所下さい。
また、「誰が何をどう相続したらいいのかわからない」といった場合もアドバイスさせていただきますので、
まずは、ご予約の上、一度御来所下さい。
物件が多い場合などは、後日当事務所の提携税理士に相談することも出来ます。
(但し別途税理士の調査料等が必要となる場合があります)
|
書類名 |
取れる場所 |
| @ |
被相続人の戸籍謄本等
(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生
から死亡に至るまでのもの全て)
|
死亡時の本籍地の市町村役場
及び転籍元の市町村役場 |
| A |
被相続人の住民票の除票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの) |
最後の住所地の市町村役場 |
| B |
相続人全員の戸籍謄本
(現在のものだけで可) |
各々の本籍地の市町村役場 |
| C |
相続人全員の印鑑証明書 |
各々の住所地の市町村役場 |
| D |
不動産をもらう相続人の住民票
(本籍地、続柄等の記載のあるもの) |
住所地の市町村役場 |
| E |
遺産である不動産の固定資産税評価証明書 |
不動産所在地の市役所
(都内は都税事務所) |
| F |
遺産分割協議書 |
ある場合のみ |
| G |
遺言書 |
ある場合のみ。
この場合は、@の書類は死亡時のものだけで可
(但し内容が遺贈となる場合には例外あり) |
| H |
相続放棄申述受理証明書 |
ある場合のみ |
| I |
相続分がないことの証明書 |
ある場合のみ |
※被相続人とは亡くなられた方のことです。
※Bは@の一部を兼ねる場合があります。
(例えば、被相続人に配偶者がいる場合や未婚の子供がいる場合などです)
※@からFまでの書類の中で、Cの印鑑証明書以外の書類は当事務所で手配が
可能です(但し別途費用がかかります)。
特に@に関しては、死亡時の戸籍謄本等がお客様のお近くの役所で取れる場合には、
それだけをご持参戴ければ、残りの除籍謄本等は当事務所で手配致します。
もちろん、死亡時の本籍地が遠方の場合などは、すべての@を当事務所で取ることも
可能です。
※相続登記のご依頼前に費用の見積をするには、Eの固定資産税評価証明書が必須です。
【法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成】
すべての戸籍等が揃うことにより、法定相続人が確認できます。
また、遺言書がなく且つ法定相続以外で登記する場合には、遺産分割協議書が必要ですが、
遺産分割協議が未了の場合には、遺産分割の内容をご相談の上、当事務所で遺産分割協議書を
作成致します。
後日、相続人全員に署名捺印していただきます。
【相続登記費用のお支払いと登記の申請】
必要書類が全てそろった段階で、相続登記の登記費用をお支払い頂きます。
(費用については相続登記の費用をご覧下さい)
相続登記の費用受領後は、速やかに管轄の法務局に登記を申請致します。
【相続登記の完了】
相続登記の完了後は権利書(または登記識別情報)、登記事項証明書、
戸籍等の相続関係書類をお渡しいたします。
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