「相続登記はいつまでにすれば良いのですか?」というご質問をよく戴きます。相続税が課税されるケースなどの一部のケースを除き、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、長年放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割の話し合いが難しくなる場合などもあります。
相続が発生したら相続登記は早めにしておきましょう。
一般的な遺言書はないというケースでの相続登記の手続きの流れは以下の通りです。
民法では法定相続分というものを定めています。遺言書が無く遺産分割も未了の間は、この規定に定めた相続人及び相続分で相続した状態になっていますので、法定相続人間でこれと異なる相続をするには遺産分割協議が必要となります。
法定相続分は次の通りとなります。
公正証書ではない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続が必要です。
それまでは絶対に開封しないで下さい。