木村和昭司法書士事務所


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 借金返済に苦しむ方々へ


 借金が減らないのはなぜ?

 「返済しても返済してもなかなか借金が
 減らないんですよ。」債務整理の相談に
 お見えになった方々がよく仰る言葉です。
 消費者金融等の貸金業者の金利は一般的に
 年利25%〜29.2%と非常に高いもの
 です。仮に30万円を年利29.2%で
 借入れて毎月1万円ずつ返済だけをした
 場合の取引履歴を再現してみると右の
 (表1)のとおりになります。

  ご覧のとおり、最初のうちは返済額の
 7割以上が利息の支払いに充当され、
 元金はほとんど減りません。
  そして、返済が終わるまでに実に4年半
 もかかっています。まじめに返済だけ続け
 ても完済までにこれだけの期間がかかるの
 です。
  借入と返済を繰り返しているような
 場合、完済するのは非常に困難です。
  では、この高い金利をいつまでも払い
 続けなくてはいけないのでしょうか?


(表1)
    年利29.2%の場合
取引日 借入額 返済額 利息 元金
返済額
残元金
H13.07.20 300,000 0 300,000
1 H13.08.20 10,000 7,440 2,560 297,440
2 H13.09.20 10,000 7,376 2,624 294,816
3 H13.10.20 10,000 7,075 2,925 291,891
4 H13.11.20 10,000 7,238 2,762 289,129
5 H13.12.20 10,000 6,939 3,061 286,068
6 H14.01.20 10,000 7,094 2,906 283,162
7 H14.02.20 10,000 7,022 2,978 280,184
8 H14.03.20 10,000 6,276 3,724 276,460
9 H14.04.20 10,000 6,856 3,144 273,316
10 H14.05.20 10,000 6,559 3,441 269,875
11 H14.06.20 10,000 6,692 3,308 266,567
12 H14.07.20 10,000 6,397 3,603 262,964
13 H14.08.20 10,000 6,521 3,479 259,485
14 H14.09.20 10,000 6,435 3,565 255,920
15 H14.10.20 10,000 6,142 3,858 252,062
16 H14.11.20 10,000 6,251 3,749 248,313
17 H14.12.20 10,000 5,959 4,041 244,272
18 H15.01.20 10,000 6,057 3,943 240,329
19 H15.02.20 10,000 5,960 4,040 236,289
20 H15.03.20 10,000 5,292 4,708 231,581
21 H15.04.20 10,000 5,743 4,257 227,324
22 H15.05.20 10,000 5,455 4,545 222,779
23 H15.06.20 10,000 5,524 4,476 218,303
24 H15.07.20 10,000 5,239 4,761 213,542
25 H15.08.20 10,000 5,295 4,705 208,837
26 H15.09.20 10,000 5,179 4,821 204,016
27 H15.10.20 10,000 4,896 5,104 198,912
28 H15.11.20 10,000 4,933 5,067 193,845
29 H15.12.20 10,000 4,652 5,348 188,497
30 H16.01.20 10,000 4,666 5,334 183,163
31 H16.02.20 10,000 4,530 5,470 177,693
32 H16.03.20 10,000 4,111 5,889 171,804
33 H16.04.20 10,000 4,249 5,751 166,053
34 H16.05.20 10,000 3,974 6,026 160,027
35 H16.06.20 10,000 3,957 6,043 153,984
36 H16.07.20 10,000 3,685 6,315 147,669
37 H16.08.20 10,000 3,652 6,348 141,321
38 H16.09.20 10,000 3,495 6,505 134,816
39 H16.10.20 10,000 3,226 6,774 128,042
40 H16.11.20 10,000 3,166 6,834 121,208
41 H16.12.20 10,000 2,901 7,099 114,109
42 H17.01.20 10,000 2,827 7,173 106,936
43 H17.02.20 10,000 2,652 7,348 99,588
44 H17.03.20 10,000 2,230 7,770 91,818
45 H17.04.20 10,000 2,277 7,723 84,095
46 H17.05.20 10,000 2,018 7,982 76,113
47 H17.06.20 10,000 1,887 8,113 68,000
48 H17.07.20 10,000 1,632 8,368 59,632
49 H17.08.20 10,000 1,478 8,522 51,110
50 H17.09.20 10,000 1,267 8,733 42,377
51 H17.10.20 10,000 1,017 8,983 33,394
52 H17.11.20 10,000 828 9,172 24,222
53 H17.12.20 10,000 581 9,419 14,803
54 H18.01.20 10,000 367 9,633 5,170
55 H18.02.20 5,298 128 5,170 0

 

 利息制限法とグレーゾーン

  いえいえ、そんなことはありません。
 利息制限法という法律は、貸付元本額に応じた
 上限金利を定めており(表A)、これを超過するもの
 は無効であると定めています。

    (表A)
借入金額 年利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

  ところが、多くの消費者金融は(表1)のように
 利息制限法で定めた金利以上で貸し付けてい
 ます。
  (表1)のように30万円を借りた場合の金利の
 上限は18%であり、29.2%という金利は明らか
 に利息制限法に違反しています。
  なぜ業者がこんな営業をしているのかといえば、
 利息制限法に違反していても、出資法という法律で
 定められた29.2パーセントというもっと高い金利
 に違反しない限り、違法であっても刑事罰にはなら
 ないからなのです。
   最近巷でよく「グレーゾーン」という言葉を耳に
 すると思いますが、これはこの利息制限法の上限
 金利と出資法で定めた上限金利の間の範囲の
 金利のことを言い、先程の18%という金利はまさに
 このグレーゾーン金利なのです。(下図)
  グレーゾーン金利は、たとえ刑事罰がなくても
 無効な金利であることには変わりがないわけです
 から、その超過部分の利息については元来払わな
 くても良い金銭なのです。
  そして、(表1)の取引のように既に多く払い過ぎて
 いた利息がある場合はその分を元本に充当するこ
 とが判例上認められています。
 これにより業者主張の残元本は減少します。
  また、元本に充当して元本がゼロになってもまだ
 既払いの無効な利息分がある場合は、不当利得と
 して返還請求が出来ます。
 
 これを「過払い金返還請求」と言います。

 債務整理は、以上を踏まえた上で利息制限法に
 よる引き直し計算を行い、債務者の最終取引日に
 おける正しい残債務を確定させることより始めます。

  

 

 利息制限法による引き直し計算

  では、先程の取引履歴を利息制限法(金利18%)
 に引き直してみましょう。
  右の(表2)をご覧下さい。
 先程の(表1)と比べると1年早い3年半で完済して
 います。しかもこの時点で8,261円の過払い金が
 生じています。(紫色の部分)
  そして、(表1)で完済した平成18年2月20には
 なんと148,261円もの過払い金が生じています。
 (水色の部分)

  この過払い金が回収できればこれを他の借入の
 返済や債務整理の費用に充当することが出来
 ます。
 
 (ご注意)
  実際の取引では返済だけ続けているといった
  ケースは少なく、返済に至るまで数回の借入を
  繰り返しているのが一般的です。この場合は
  おおむね7年位取引を続けていないと過払い金は
  生じません。また、直近で大きく借り増ししていると
  取引が長くても過払いが生じず、逆に債務が残る
  場合があります。



(表2)  年利18%の場合
取引日 借入額 返済額 利息 元 金
返済額
残元金
H13.07.20 300,000 0 300,000
1 H13.08.20 10,000 4,586 5,414 294,586
2 H13.09.20 10,000 4,503 5,497 289,089
3 H13.10.20 10,000 4,276 5,724 283,365
4 H13.11.20 10,000 4,331 5,669 277,696
5 H13.12.20 10,000 4,108 5,892 271,804
6 H14.01.20 10,000 4,155 5,845 265,959
7 H14.02.20 10,000 4,065 5,935 260,024
8 H14.03.20 10,000 3,590 6,410 253,614
9 H14.04.20 10,000 3,877 6,123 247,491
10 H14.05.20 10,000 3,661 6,339 241,152
11 H14.06.20 10,000 3,686 6,314 234,838
12 H14.07.20 10,000 3,474 6,526 228,312
13 H14.08.20 10,000 3,490 6,510 221,802
14 H14.09.20 10,000 3,390 6,610 215,192
15 H14.10.20 10,000 3,183 6,817 208,375
16 H14.11.20 10,000 3,185 6,815 201,560
17 H14.12.20 10,000 2,981 7,019 194,541
18 H15.01.20 10,000 2,974 7,026 187,515
19 H15.02.20 10,000 2,866 7,134 180,381
20 H15.03.20 10,000 2,490 7,510 172,871
21 H15.04.20 10,000 2,642 7,358 165,513
22 H15.05.20 10,000 2,448 7,552 157,961
23 H15.06.20 10,000 2,414 7,586 150,375
24 H15.07.20 10,000 2,224 7,776 142,599
25 H15.08.20 10,000 2,180 7,820 134,779
26 H15.09.20 10,000 2,060 7,940 126,839
27 H15.10.20 10,000 1,876 8,124 118,715
28 H15.11.20 10,000 1,814 8,186 110,529
29 H15.12.20 10,000 1,635 8,365 102,164
30 H16.01.20 10,000 1,559 8,441 93,723
31 H16.02.20 10,000 1,428 8,572 85,151
32 H16.03.20 10,000 1,214 8,786 76,365
33 H16.04.20 10,000 1,164 8,836 67,529
34 H16.05.20 10,000 996 9,004 58,525
35 H16.06.20 10,000 892 9,108 49,417
36 H16.07.20 10,000 729 9,271 40,146
37 H16.08.20 10,000 612 9,388 30,758
38 H16.09.20 10,000 468 9,532 21,226
39 H16.10.20 10,000 313 9,687 11,539
40 H16.11.20 10,000 175 9,825 1,714
41 H16.12.20 10,000 25 9,975 -8,261
42 H17.01.20 10,000 0 10,000 -18,261
43 H17.02.20 10,000 0 10,000 -28,261
44 H17.03.20 10,000 0 10,000 -38,261
45 H17.04.20 10,000 0 10,000 -48,261
46 H17.05.20 10,000 0 10,000 -58,261
47 H17.06.20 10,000 0 10,000 -68,261
48 H17.07.20 10,000 0 10,000 -78,261
49 H17.08.20 10,000 0 10,000 -88,261
50 H17.09.20 10,000 0 10,000 -98,261
51 H17.10.20 10,000 0 10,000 -108,261
52 H17.11.20 10,000 0 10,000 -118,261
53 H17.12.20 10,000 0 10,000 -128,261
54 H18.01.20 10,000 0 10,000 -138,261
55 H18.02.20 10,000 0 10,000 -148,261
 

 みなし弁済とは

  上記の例外として「みなし弁済」といって、
 貸金業規正法により一定の条件のもとに利息制限
 法超過の利息でも利息として認められる場合があり
 ますが、裁判所の判例でも圧倒的に業者敗訴の
 判決が多く、みなし弁済が認められる余地は少ない
 と言えます。


 

 債務整理(借金整理)をしましょう

  引き直し計算によって債務が減少し、場合に
 よっては過払い金が生じている場合もあると
 お話しましたが、直近で大きく借り増ししている
 ような場合では取引期間 が長くても過払いが
 生じず、場合によっては債務が残ってしまう
 場合もあります。
 「半年前に相談に来れば過払いだったのに・・・」と
 いうケースが実際によくあります。
 債務整理は早ければ早いほど効果があるのです。
  また、もし債務が残ってしまう場合でも、任意整理
 等で将来利息がカットでき、残元本のみの返済と
 なりますので、債務整理をせずにこのまま返済を
 続けるよりも遥かに返済は楽になります。
  返済のために新たな借入先を探すくらいなら、
 勇気を持って債務整理を選択しましょう。

 
 
 

 債務整理の種類と選択



     債務整理の方法にはいくつかの種類がありますが、その選択の基本は、まず各業者に開示させた
    取引履歴の全部を利息制限法の金利に引き直し計算して残債務の総額を確定し、これを依頼者の
    月々の支払い可能額で割った時に、3年以内(場合によっては5年以内)で返済出来るかどうかで
    判断することになります。
     返済が可能であれば任意整理という方法を選択することになりますし、不可能であれば、
    個人民事再生や自己破産といった法的整理を選択することになります。

     以下に債務整理の主な種類について表にまとめましたのでご参照下さい。
    なお、それぞれの種類をクリックするとその種類のご案内ページを見ることが出来ます。

任意整理

自己破産

個人民事再生

特定調停

要 件    特になし 支払不能 ・支払不能の恐れが
 あること

・住宅ローン以外の
 債権の総額が、
 5千万円以下で
 あること

・継続反復した収入
 が必要
 支払不能の恐れ
 があること
裁判所の関与 な し
地方裁判所 地方裁判所 簡易裁判所
手続期間 2〜6ヶ月 4〜8ヶ月 7ヶ月以上 3〜4ヶ月
債務の処遇 ・利息制限法引き
 直し後の元金を
 3〜5年以内で
 分割返済

・将来利息をカット
  債務免除  住宅ローン以外の
 債権は元本の一部
 カットが可能
・利息制限法引き
 直し後の元金を
 3〜5年以内で
 分割返済

・将来利息を
 カット
住 宅 失わない 失 う 住宅資金特別条項付ならば失わない 失わない
メリット ・将来利息のカット

・特定の債権のみ
 行うなど柔軟な
 整理が可能

・一括払いの返済
 の場合は元本の
 一部カットが
 出来る場合もある
原則的に租税債権等の一部の債権を除いて全額免除が受けられる ・債務の圧縮が可能

・住宅を手放さずに
 済む

・破産と違って
 免責不許可事由が
 あっても可
・将来利息の
 カット

・裁判所が中心と
 なって進めてく
 れるので、
 債務者本人でも
 出来る
デメリット  固有のものは特になし ・一時的に資格を
 失う職業がある

・マイホームは
 失う

・官報に掲載され
 る

・保証人に一括
 請求がなされる
・官報に掲載される

・費用が他に比べて
 高額である

・保証人に一括請求
 がなされる
・債務名義化する

・手続内での
 過払い金回収は
 難しい
こんな人に
向いている
・定職があり、
 引き直し後の
 残債を3〜5年
 以内で返済でき
 る人

・家族に援助者が
 いるなど、ある
 程度まで債務が
 減れば一括返済
 出来る可能性が
 ある人
・無職で収入が
 なく、健康上の
 理由等から働く
 ことが不可能な
 人

・その他の債務
 整理の方法が
 不可能な人
・マイホームを失い
 たくない人

・自己破産だと
 資格を失って
 しまう職業
 の人

・圧縮した債務を
 5年以内で完済
 できるほどの継続
 反復した収入が
 ある人
とにかく費用をかけずに自分で債務整理をやりたい人
(但し過払い金の
 回収は別途する
 必要がある)
当事務所の場合の費用

(但し事案に
 より増減有り。
 詳しくは
債務整理費用
 をご覧下さい)

基本報酬 
31,500円×
債権者数

実 費
1万円〜



成功報酬  
過払返還金の21%

基本報酬   
21万円〜


実 費
(同時廃止)
 3万円位

(管財事件)
 20万円位〜
住宅ローンなし

基本報酬
262,500円〜


実 費
25万円〜

基本報酬
31,500円
×債権者数


日当 
10,500円〜


その他実費   
住宅ローンあり

基本報酬  
315,000円〜


実 費  
25万円〜



    
全ての手続に共通のデメリット

      債務整理を開始すると、業者により信用情報機関に登録される(俗にいうブラックリストにのる)ので、
     以後一定期間(7年から10年位)は借入が出来なくなります。
     しかしこれは、借金を整理して新たな再出発をするという目的からすると、借入出来なくなることは、
     多重債務との決別を意味し、デメリットではなく寧ろメリットとであると言えます。
      
債務整理をする以上、もう借金はしないという強い意思も大事なのです。
    

   
債務整理は司法書士等の専門家へ
  
      債務整理は自分ですることも出来ますが、一般の方が業者と交渉するのは非常に困難ですし、
     手続には専門の知識も要求されます。
      また、債務整理を専門家に依頼することには、次の3つのメリットもあります。



      1.貸金業者からの取立てが止まります
   
  
       司法書士等が受任すると、貸金業者等の債権者に受任通知を送付します。
         これにより債権者からの取立てが止まります。
          日々の取立てに苦しんでいる方は、生活に平穏が戻ります。


      2.手続終了まで返済が禁止されます

          手続が終了するまでは返済が禁止されますから、一時的に生活に余裕が出来ます。
         また、この期間を利用して手続費用や返済原資を貯めることが可能となりますので、
         債務整理の準備と共に手続終了後の新生活に向けての準備も可能になります。

      3.正しい債務整理の方法の選択

          「自己破産したいのですが」という依頼であっても、利息の引き直し計算をした結果、
         自己破産しなくても任意整理で大丈夫だったというケースもあります。
         債務整理の専門家は業者に取引履歴を開示させ、それに基づいて利息制限法による
         引き直し計算を行い残債務(もしくは過払い金)を確定します。
         そして、債務が残る場合には、依頼者の月収や財産と照らし合わせたうえで、
         債務整理の方法を選択し依頼者に提案します。
         収入も財産もないといった状態で債務が残る場合は、自己破産の選択も止むを得ないかも
         しれませんが、毎月一定の収入がある場合は、ご自分で安易に自己破産を選択せずに、
         司法書士等の専門家に債務整理を依頼された方が「任意整理出来たのに自己破産してし
         まった。」というような誤った選択をしなくて済みます。

      
(主な業務取扱地域)
 大和市座間市綾瀬市海老名市厚木市藤沢市相模原市伊勢原市秦野市を中心に
 平塚
茅ヶ崎鎌倉横浜市瀬谷区旭区泉区青葉区緑区など)・
 川崎市麻生区宮前区など)・愛川町清川村城山町藤野町寒川町などの
 神奈川
県内全域
 町田多摩稲城八王子など多摩地区を中心とした東京都内