- 債務整理の無料電話相談は夜9時まで受付!
- 減額報酬はいただきません
- 債務整理の費用は分割払いが可能です
【最近の債務整理事情】
貸金業法の完全施行を前に新規の借入が出来なくなり、返済に行き詰まったのをきっかけに債務整理を決断して相談に来られる方が、ここ最近増えています。
しかし、過払請求や任意整理に対する業者の対応は日々一刻と厳しくなっており、過払い金を利用した債務整理も今後は益々困難になって行くことが予想されます。今現在、多重債務に苦しんでいる方は、一日も早く債務整理をした方が良いでしょう。
【債務整理の事務所選びは慎重に】
残念なことですが、過払請求が過熱するあまり、モラルの欠けた一部の弁護士・司法書士事務所の対応が問題となっています。
全国対応を謳い、過剰な宣伝広告を行って多くの依頼者を集めた結果、事務所の処理能力を超えて事件の処理が遅滞していたり、ベルトコンベアー式の事件処理を行うあまり、依頼人の了承も得ずに勝手に業者と和解してトラブルになるケースなどです。料金が安いことや手続きの簡易さなど良いことばかりを強調した広告等には注意が必要です。
【当事務所の債務整理】
当事務所では、お客様の生活再建こそが債務整理の真の目的であると考えております。当事務所を信頼していただき、お客様の置かれている状況や意向を十分にお話しいただくことが、何より大事だと考えております。そのために、当事務所では債務整理の業務において、以下の点を遵守しております。
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債務整理の受任に際しては、お客様とは必ず面談をします。特に最初の面談は十分に時間を取って、聞き取りを丁寧に行います。また、委任契約の締結に際しては、必ず事前に費用の説明を行い、ご納得いただいた上で契約していただきます。
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業者から提出された取引履歴及び当方による引き直し計算の結果(残債務・過払金の額)は必ずお客様に確認していただきます。
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債務整理の手続(任意整理・自己破産・個人民事再生)の選択や、任意整理等における返済計画の策定、過払請求における和解交渉や訴訟での方針などの重要な事項は、必ずお客様と相談した上で決定します。
以上のことは、債務整理を行う事務所としては当たり前の対応に過ぎませんが、問題となっている一部の事務所ケースでは、この当たり前のことをしていないことが多いようです。
なお、当然のことですが、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、相談内容や事件の内容については、例えご家族であろうともお客様の同意がない限り一切口外致しませんので、ご安心下さい。
また、債務整理の費用のお支払いについても、お客様の状況によっては、最低1万円のお支払いから受任が可能です。残りの費用についても当然分割払いが可能ですし、特に自己破産の場合などは、基準に合えば、法テラスの法律扶助制度を利用することが可能ですので、借金問題で悩んでいる方は、一人で悩まず、まずは、法務大臣認定司法書士の当事務所へお気軽にご相談下さい。
債務整理とは、借金が返せなくなった場合やそのおそれがある場合に、債権者(貸主)と交渉したり裁判所の手続きを利用したりして、借金を減免したり返済方法の変更をしたりすることです。
主な債務整理の方法として、裁判所の手続を利用する自己破産、個人民事再生、特定調停があり、裁判所の手続きによらずに債権者との交渉により解決する任意整理があります。
そして、これらの債務整理の方法の中でどの方法を選択するかは、借金の額と月々の返済可能額でおおよそ決まりますが、その借金の額とは、法定金利を超える金利で借りたものについては、利息制限法に基づく引き直し計算をして減額された額となります。
利息制限法とは
利息制限法という法律は、借入元本に応じた上限金利を定めており、これを超過するものは無効であると定めています。例えば、30万円を借りた場合の金利の上限は年利18%であり、これを超える金利は無効です。ところが、多くの消費者金融は、年利29.2%などという利息制限法で定めた金利を超える高金利で貸し付けていました。
グレーゾーン金利と引き直し計算
では、なぜ業者は、このような違法金利で営業していたのでしょうか?それは、利息制限法に違反しても、出資法という法律で定められた29.2%を超えた金利でない限りは、刑事罰が科せられなかったからなのです。この利息制限法の上限金利と出資法で定められた上限金利の間の金利のことを、グレーゾーン金利と呼んでいます。グレーゾーン金利は、たとえ刑事罰が無くても無効な金利であることに変わりはないわけですから、その超過部分の利息については元来払わなくても良いお金なのです。そして、この多く払い過ぎていた利息については借入元本に充当することが判例で確立されています。
もし今、あなたに借金があったとしても、それが利息制限法で定める金利を超える貸付契約であれば、このような充当計算によって、必ず借金の額は減ります。
減額の度合いは取引の態様によっても異なりますが、リボルビング契約の場合は、取引期間が4年程度あれば、直近に借り増しをしていない限り、借金の額が半分くらいになる可能性もあります。
なお、仮に現在の金利が利息制限法以下のものであっても、過去の取引において超過金利であったならば、必ずいくらかは借金は減額されますし、取引年数が長ければ過払い金が発生している可能性もあります。
過払い金とは
無効な利息を元本に充当していくと、取引が長い場合などは、ある時点で借入元本自体がなくなり、支払い過ぎの利息が充当されずに残ってしまいます。この充当されずに残った部分のお金のことを過払い金といいます。
この過払い金は、不当利得として業者に返還請求が出来ます。このことを過払い金返還請求とか過払い請求などといいます。
過払い金が生じているかどうかは年利等の取引の態様にもよりますが、おおむね6年半以上の取引があれば直近の借増が無い限り、過払い金が生じている可能性が高いです。なお、完済済みの超過金利取引では、必ず過払い金が生じています。
裁判所の手続きによらずに、司法書士などの専門家が業者と交渉し、債務額や返済方法についての和解をする方法です。引き直し計算により減額された借金の元本に将来利息をカットした上で、およそ3~5年くらいの分割で弁済するのが一般的です。
また、借入先の中に過払いになっているものがあれば、それを回収して他の借金の返済に充てることが出来ます。
裁判所の手続きにより、住宅ローン以外の借金を5分の1程度(または100万)に減額し、それを3年くらいの分割で支払っていくという方法です。債権者の同意の要否などの違いで、小規模個人再生と給与所得者等個人再生という2種類があります。また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を維持したままの借金整理が可能です。
利息制限法引き直し後の借金額であっても返済が不可能な場合に、裁判所に申し立てをして、もう借金を支払わなくても良いという決定(免責決定)を得る手続です。原則として住宅などの目ぼしい財産は失いますが、租税債権等の一部の借金を除く全ての借金から開放されます。
簡単に言うと、裁判所の手続による任意整理です。任意整理との違いは、調停が成立すると債務名義となってしまうので、調停内容どおりに支払えなくなると給料等を差し押さえられる危険があるということと、引き直し計算の結果過払いがあった場合でも、原則としてその回収は特定調停とは別に行わなくてはならないという点です。