木村和昭司法書士事務所


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木村和昭司法書士事務所
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〒242−0016
神奈川県大和市
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会社設立登記

 

     会社種類別〔株式会社設立・合同会社(LLC)設立〕の登記までの手順



       株式会社設立(発起設立)の場合  

  (1)会社基本事項の決定(定款の作成等)    
    商号、本店、目的、出資者、役員などを決定します。
     当事務所では、ご依頼者の事業計画をお聞かせいただいた上で、
     設立する会社に最良と思われる定款の素案をご提示致します。

                            

  (2)類似商号の事前調査
    平成18年5月1日の新会社法施行により、類似商号規制は撤廃されます。
     しかし、この規制撤廃後でも不正競争防止法による制限は受けますので、
     後日の紛争防止の為にも、当事務所では引続き類似商号調査を実施致

     ます。

                            

  (3)書類作成
     当事務所で定款や議事録等、会社設立登記に必要な書類を作成します。
     作成後は、発起人、役員等に書類へ署名捺印して戴きます。
     また、定款認証や会社設立登記に際して発起人や役員の印鑑証明書が
     必要となりますので用意していただきます。

                                                

  (4)定款認証
     公証人に定款の認証をしてもらいます。当事務所で代行致します。

                            

  (5)出資金の払込(金銭出資の場合)
    出資金を払込取扱機関(金融機関)にて払込んでいただきます。
     払込んだ後に下記のいずれかの書類が必要となります。
     (1)払込取扱機関の発行する払込金受入証明書
     (2)払込取扱機関に払い込まれた金額を設立時代表取締役が証明した
        書面に払込んだ口座の預金通帳の写しを合てつしたもの
      (単なる残高証明書ではダメで、振込入金の経緯がわかることが必要です。)

                            

  (6)株式会社設立登記の申請
     その他必要書類の作成、署名捺印等が完了し、すべての書類が整い次第、
     当事務所にて会社設立登記を申請致します。    

                            

  (7)株式会社設立登記の完了
     会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、
     登記事項証明書をお渡し致します。

     会社設立登記完了後には、税務署への設立届出や事業によっては許認可が
     必要です。
     当事務所は、税理士、行政書士、社会保険労務士等の他士業と提携しており
     ますので、ご要望があればご紹介致します。


      【必要書類】

       発起人や役員の印鑑証明書等が必要になりますが、通数については事案により異なります。
        他の必要物(会社の実印等)も含めて会社設立登記の受託時にご案内致します。




      【株式会社設立登記の費用】

        費用については株式会社設立登記の費用をご覧下さい







     合同会社(LLC)設立の場合   

  (1)会社基本事項の決定(定款の作成等)    
     商号、本店、目的、社員(出資者)などを決定します。
     当事務所では、ご依頼者の事業計画をお聞かせいただいた上で、
     設立する会社に最良と思われる定款の素案をご提示致します

                            

  (2)類似商号の事前調査
     平成18年5月1日の新会社法施行により、類似商号規制は撤廃されます。
     しかし、この規制撤廃後でも不正競争防止法による制限は受けますので、
     後日の紛争防止の為にも、当事務所では引続き類似商号調査を実施致します。

                            

  (3)書類作成
     当事務所で定款や議事録等、合同会社設立登記に必要な書類を作成します。
     作成後は、社員等に書類へ署名捺印して戴きます。
     また、社員の印鑑証明書が必要となります。

                             

  (4)出資金の払込及び給付
     金銭出資については、出資金を払込取扱機関(金融機関)にて
     払込んでいただきます。
     払込んだ後に下記のいずれかの書類が必要となります。
     (1)払込取扱機関の発行する払込金受入証明書
     (2)払込取扱機関に払い込まれた金額を(代表)社員が証明した書面に
        払込んだ口座の預金通帳の写しを合てつしたもの
        (単なる残高証明書ではダメで、振込入金の経緯がわかることが必要です。)

     金銭以外の財産の給付においては財産引継書等が必要です。       

                            

  (5)合同会社設立登記の申請
     すべての書類が整いましたら、当事務所にて合同会社会社設立登記を申請
     致します。
 

                            

  (6)合同会社設立登記の完了

     合同会社会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、
     登記事項証明書をお渡し致します。

     合同会社会社設立登記完了後には、税務署への設立届出や事業によっては
     許認可が必要です。
     当事務所は、税理士、行政書士、社会保険労務士等の他士業と提携して
     おりますので、ご要望があればご紹介致します。

      【必要書類】

       社員の印鑑証明書等が必要になりますが、通数については事案により異なります。
        他の必要物(会社の実印等)も含めて受託時にご案内致します。




      【合同会社設立登記の費用】

       費用については合同会社設立登記の費用をご覧下さい。