大和・海老名・藤沢・座間・綾瀬・横浜市 瀬谷・相模原・厚木などの神奈川県内全域と町田市を主な業務地域とする司法書士事務所です。

会社設立(株式会社設立・合同会社設立)の登記手続きは、神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

メニュー
gosudann
会社設立等の会社登記の
  ご相談受付中です。
     お気軽に
  お問い合せ下さい。
ご相談はこちら
木村和昭司法書士事務所
℡046-262-4181
〒242-0016
神奈川県大和市大和南
2-6-21
小田急線大和駅徒歩3分
土日、平日夜間も
事前電話予約で
対応します
(主な業務エリア)
大和、座間、海老名、
綾瀬、藤沢、瀬谷、厚木、
伊勢原、相模原、他
債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

株式会社設立登記

  • 電子定款で収入印紙代4万円を節約!
  • 登記申請をオンライン申請で登録免許税を5千円軽減!

株式会社設立

会社法の施行により、旧来の有限会社の設立が出来なくなった代わりに株式会社の最低資本金の制限がなくなったので、現在では当事務所で会社の設立をなさるお客様のほとんどが、株式会社を設立なさいます。
当事務所では、ご依頼後に迅速に手続きを進めるのはもちろん、定款の作成時に電子定款を採用して印紙代の4万円を不要としたり、登記の申請時にオンライン申請を採用して登録免許税を5千円軽減させたりなど、起業家の方々を設立コストの面でも応援いたします。


株式会社設立手続きの流れ


ご相談から登記完了に至るまでの一般的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. step 1 会社基本事項の決定
    まず最初に、商号・本店・会社の事業目的・出資者・役員などの会社の基本事項についてご相談のうえ、決定します。
    その後に、設立する会社に最良と思われる定款の原案を当事務所にて作成していきます。
  2. step 2 類似商号の調査・会社の実印の作成
    当事務所で類似商号の調査を実施し、調査の結果問題がなければ、お客様に会社の実印を作成していただきます。

    ※平成18年5月1日の新会社法施行により、従来のような類似商号規制は撤廃されましたが、不正競争防止法による制限は存在しますので、後日の紛争防止の為にも、当事務所では類似商号調査を実施致します。
  3. step 3 定款作成
    step1の定款の原案をお客様に確認していただき問題が無ければ、発起人の方々に定款作成と定款認証のための委任状に捺印していただきます。
    その後に、公証人に定款の内容についての事前確認をしてもらい、問題がなければ、当事務所にて電子定款を作成します。
  4. step 4 定款認証
    オンラインで公証人に定款の認証を嘱託し、認証してもらいます。
  5. step 5 出資金の払込(金銭出資の場合)
    出資金を発起人代表者の銀行等の口座に払い込んでいただきます。
    払い込んだ後に出資金の払込証明書が必要となります。      
    払込証明書とは、代表取締役作成の出資金が払い込まれた旨の証明書に預金通帳の写しを綴じて割印をしたものになります。
    (振込・入金の経緯がわかることが必要です。残高証明書では不可です。)
    ※証明書の書面は当事務所で作成しますので、ご心配は要りません。
  6. step 6 株式会社設立登記の申請
    お客様に上記の通帳と会社の実印をご持参いただき、払込証明書と当事務所で作成したその他の必要書類に捺印していただきます。
    その後、お客様の希望される会社の設立日に、当事務所にて会社設立登記をオンラインにて申請致します。
  7. step 7 株式会社設立登記の完了
    会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書をお渡し致します。
    会社設立
    登記完了後には、税務署への設立届出や事業によっては許認可が必要です。当事務所は、税理士、行政書士、社会保険労務士等の他士業と提携しておりますので、ご要望があればご紹介致します。

株式会社設立に際して用意していただくもの

発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書が各1通が必要になりますが、通数については事案により異なります。
その他の必要物(会社の実印等)のことも含めて、会社設立登記の受託時に詳しくご案内させていただきます。


株式会社設立登記の費用

費用については株式会社設立登記の費用をご覧下さい。



合同会社設立登記

  • 収入印紙代4万円が不要!
  • 登記申請をオンライン申請で登録免許税を5千円軽減!

合同会社(LLC)設立

合同会社は株式会社に比べると数的には大変少ないですが、定款に公証人の認証が不要な分、手続きが容易で設立に掛かる費用も割安なので、対外的に株式会社でなくても問題がないという方で、とにかく早く安く会社を作りたいという方にはお勧めです。


合同会社設立手続きの流れ


ご相談から登記完了に至るまでの一般的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. step 1 会社基本事項の決定
    まず最初に、商号・本店・会社の事業目的・社員(出資者)などの会社の基本事項についてご相談のうえ、決定します。
    その後に、設立する会社に最良と思われる定款の原案を当事務所にて作成していきます。
  2. step 2 類似商号の調査・会社の実印の作成
    当事務所で類似商号の調査を実施し、調査の結果問題がなければ、お客様に会社の実印を作成していただきます。

    ※平成18年5月1日の新会社法施行により、従来のような類似商号規制は撤廃されましたが、不正競争防止法による制限は存在しますので、後日の紛争防止の為にも、当事務所では類似商号調査を実施致します。
  3. step 3 定款作成
    step1の定款の原案をお客様に確認していただき問題がなければ、社員(出資者)の方々に定款作成のための委任状に捺印していただきます。
    その後、当事務所にて電子定款を作成します。
  4. step 4 出資金の払込(金銭出資の場合)
    出資金を代表社員の銀行等の口座に払い込んでいただきます。
    払い込んだ後には出資金の払込証明書が必要となります。      
    払込証明書とは、代表社員作成の出資金が払い込まれた旨の証明書に預金通帳の写しを綴じて割印をしたものになります。
    (振込・入金の経緯がわかることが必要です。残高証明書では不可です。)
    ※証明書の書面は当事務所で作成しますので、ご心配は要りません。
  5. step 5 合同会社設立登記の申請
    お客様に上記の通帳と会社の実印をご持参いただき、払込証明書と当事務所で作成したその他の必要書類に捺印していただきます。
    その後、お客様の希望される会社の設立日に、当事務所にて会社設立登記をオンラインにて申請致します。
  6. step 6 合同会社設立登記の完了
    会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書をお渡し致します。
    会社設立
    登記完了後には、税務署への設立届出や事業によっては許認可が必要です。当事務所は、税理士、行政書士、社会保険労務士等の他士業と提携しておりますので、ご要望があればご紹介致します。


合同会社設立に際して用意していただくもの

社員の印鑑証明書等が必要になりますが、通数については事案により異なります。
その他の必要物(会社の実印等)のことも含めて、会社設立登記の受託時に詳しくご案内させていただきます。


合同会社設立登記の費用

費用については合同会社設立登記の費用をご覧下さい。



主な業務エリア

神奈川県大和市(大和・鶴間・南林間・中央林間・つきみ野・桜ヶ丘・高座渋谷・相模大塚)
海老名市(海老名・かしわ台・厚木)・座間市(座間・相武台前・入谷・さがみ野)
綾瀬市・伊勢原市(伊勢原)・厚木市(本厚木・愛甲石田)・
藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島)・
相模原市(相模大野・東林間・小田急相模原)秦野市(秦野・鶴巻温泉・東海大学前)・
横浜市瀬谷区(瀬谷・三ツ境)・旭区(希望ヶ丘・二俣川・南万騎が原・鶴ヶ峰)
泉区(ゆめが丘・泉中央・いずみの・弥生台・緑園都市・下飯田・立場・踊場)
川崎市・その他神奈川県内全域

東京都町田市(町田・玉川学園・鶴川・相原・成瀬・南町田・すずかけ台・つくし野)

・八王子市・多摩市・その他東京23区・都下

上記外の地域の方でも、当事務所(神奈川・大和)へ来所可能な方であれば受託可能です。


このページのトップへ




木村和昭司法書士事務所
  神奈川県大和市大和南2-6-21  ℡046-262-4181
 (主な業務エリア)大和、座間、海老名、綾瀬、藤沢、瀬谷、厚木、伊勢原、相模原、他
            (C) 2006 Kazuaki Kimura. All Rights Reserved.