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任意整理は神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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木村和昭司法書士事務所
 ℡046-262-4181
〒242-0016
神奈川県大和市
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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

任意整理


任意整理とは

任意整理とは、各債権者と個別に交渉し、債務額とその返済方法について和解を成立させ、その和解に基づいて返済をしていく債務整理の方法です。
具体的には、債権者に全取引履歴を開示させた上で、その取引履歴を利息制限法の利率に引き直し計算をして元本を確定させ、その元本のみを大体3年くらいの分割払いもしくは一括で返済する和解案を債権者に提示し交渉して、和解を成立させます。将来利息はカットします。
また、引き直し計算の結果過払い金が発生していた場合には、業者に請求して交渉または訴訟をして回収します。回収した過払い金は、他に債務が残った借入先がある場合にはその返済に充てますが、ケースによっては過払い金で全て借金が無くなるケースもあります。
任意整理は、利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていて、残債務の大幅な減額や過払い金の発生が見込まれる人や、引き直し計算をしてもある程度の残債務は残ってしまうが、継続した収入があり、3年程度の分割払いであれば返済が可能だという人に向いている方法です。  


任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  1. 取引年数が長い場合は借金が大幅な減額となり、場合によっては過払い金で借金が無くなってしまう場合もある。
  2. 自己破産のように借金の理由が整理に影響することはないので、ギャンブル等が借金の理由でも大丈夫。
  3. 自己破産のように官報に掲載されたりしないので、他人に知られることがない。
  4. 場合によっては一部の債権者のみを整理対象とすることも可能(但し、基本的には全てを対象とするべき)


任意整理のデメリット

  1. 引き直し計算をしても借金が残る場合は、返済のための一定の収入が必要なので、無職の人は就職しないと出来ない。
  2. 引き直し計算をしても借金が残る場合は、信用情報機関に登録されるので、数年はローンが組めなくなる。
  3. あくまでも任意の交渉なので、相手が和解に応じないと成立しない。

任意整理の手続きの流れ

  1. step 1 ご相談・お問合せ
    まずはお電話またはメールにてご相談下さい。来所でのご相談は事前予約制です。ご希望の方は、必ずお電話にてご予約下さい。
    ※事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
  2. step 2 委任契約
    来所していただき、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなど委任契約事項について説明させていただいきます。
    ご納得いただければ委任契約を締結します。   
  3. step 3 受任通知の発送
    原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
    あわせて取引履歴も請求します。
    約定残債がある場合は請求がストップし、ご本人への連絡も来なくなります。
  4. step 4 取引履歴到着・引き直し計算
    取引履歴は早ければ2週間以内には開示されますが、遅い業者だと1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜催促します。
    到着した取引履歴は、当事務所にて法定金利で引き直し計算をします。       
  5. step 5 任意整理に方針を決定・和解案の作成
    取引履歴と計算結果を確認していただき、任意整理が可能となれば、ご相談の上、分割弁済等の和解案を作成します。
    また、過払い金があった場合は、業者に請求して返還してもらいますが、場合によっては訴訟をして回収する場合もあります。
    回収された過払い金は、残ってしまった借金の弁済に充てることが出来ます。 
  6. step 6 業者との交渉・和解
    返済計画の和解案を業者に提示して交渉します。和解が成立したら和解書を取り交わします。
  7. step 7 返済の開始
    和解書と返済計画表をお渡しして、返済を開始していただきます。


任意整理の費用

任意整理の費用については、こちらをご覧下さい。  



主な業務エリア

神奈川県大和市(大和・鶴間・南林間・中央林間・つきみ野・桜ヶ丘・高座渋谷・相模大塚)
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東京都町田市(町田・玉川学園・鶴川・相原・成瀬・南町田・すずかけ台・つくし野)

・八王子市・多摩市・その他東京23区・都下

上記外の地域の方でも、当事務所(神奈川・大和)へ来所可能な方であれば受託可能です。

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