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自己破産・任意整理
個人再生等の債務整理の
ご相談受付中です。
お気軽に
お問い合せ下さい。 |
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木村和昭司法書士事務所
рO46−262−4181
〒242−0016
神奈川県大和市
大和南2−6−21 102号
小田急線大和駅徒歩3分
土日、平日夜間も事前電話 予約で対応します
E-mail
shihou@kimura-jimusho.com |
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任意整理とは |
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任意整理とは、裁判手続を行わないで、各債権者と個別に
交渉して債権額を確定し、弁済方法について和解する方法です。
具体的には、債権者に全取引履歴を開示させた上で、
債権者の請求している金額の利息を利息制限法の利率に引き直し
計算して、残債権額を確定させた上で債権者と交渉します。
債務が残る場合は、おおよそ3年くらいの分割払いを目安にし、
将来利息はカットします。
また、余分に払った利息を元本に充当した結果元本がゼロになり
返しすぎていたという場合は、返還してもらうように交渉します。
場合によっては、この過払い金によって残債務を一括返済できる
場合もあります。
利息制限法違反の高金利を長期間払い続けていて、
過払い金の発生している可能性が高い人や、継続した収入があり、
自己破産するほどの借金度でない人には、任意整理は向いている
方法です。
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任意整理の手続の流れ
相談フォーム・電話による事前相談
ご希望の方のみです |


債務整理のご依頼
委任契約書に署名捺印をいただきます
原則として着手金を頂きます
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各債権者へ受任通知を発送
債権者の取立てがストップします
取引履歴の開示請求 |

債権者による取引履歴の開示
開示しない場合には訴訟や特定調停の利用 |
利息制限法の利率に基づいて引き直し計算
債務額の確定
過払い金がある場合は返還請求 |
任意整理に方針を決定
開示しない場合には訴訟や特定調停の利用も |
ご依頼者に和解書と返済計画表を
お渡しして任意整理手続完了 |
費用については任意整理の費用をご覧下さい。
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(主な業務取扱地域)
大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・厚木市・藤沢市・相模原市・伊勢原市・秦野市を中心に
平塚・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市(瀬谷区・旭区・泉区・青葉区・緑区など)・
川崎市(麻生区、宮前区など)・愛川町・清川村・城山町・藤野町・寒川町などの
神奈川県内全域
町田市、多摩市、稲城市、八王子市など多摩地区を中心とした東京都内
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