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個人民事再生は神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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木村和昭
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℡046-262-4181
〒242-0016
神奈川県大和市大和南
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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

個人民事再生


個人民事再生とは

個人民事再生は、継続または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の人が利用できます。自己破産では住宅は手放さなくてはなりませんが、個人民事再生では住宅資金特別条項を付加すれば、住宅を手放すことなく生活の再建が出来ます。また、自己破産と違って喪失する資格もありません。

手続としては、住宅ローンを除く債権額を5分の1(100万円以上)の金額にまで縮小して、これを原則3年で支払うという内容(事案により異なります)の再生計画案を作成して、裁判所からの認可を求めます。そして、認可後にその認可された計画に従ってきちんと返済を続ければ、計画履行後には住宅ローン以外の借金が無くなっているというものです。

個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類の手続きがあります。どちらを選択するかは、お客様の職業・資産・家計状況や各債権者の総債権額に対する割合などを考慮して決定します。なお、個人民事再生は地方裁判所の管轄ですので、司法書士はお客様の代理人として申立をすることはできませんが、当事務所では裁判所へ提出する申立書の書類作成等を通して手続全般をサポート致します。


個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生のメリット

  1. 利息制限法に引き直し後の債務をさらに圧縮するので、大幅に借金が減額される。
  2. 住宅資金特別条項を付ければ、住宅を維持できる。
  3. 借金の原因がギャンブル等でも大丈夫。
  4. 自己破産のように資格を失うということはない。
  5. 開始決定後は強制執行が禁止される。
  6. 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。

個人民事再生のデメリット

  1. 知人や勤務先からの借金なども対象にしなくてはならない。
  2. 提出書類の関係上、家族に内緒にすることは困難。
  3. 継続かつ安定した収入が必要。
  4. 連帯保証人がいる場合は連帯保証人に請求される。
  5. 小規模個人再生の場合、債権者による再生計画案に対する書面決議の制度があり、債権者数または債権額の過半数の不同意で成立しなくなるため、債権額が多い債権者がいる場合は、注意が必要。
  6. 信用情報機関に登録されるので、しばらくはローンを組めない。
  7. 費用が他の債務整理の手続きに比べると高額である。

個人民事再生の手続きの流れ

  1. step 1 ご相談・お問合せ
    まずはお電話またはメールにてご相談下さい。
    来所でのご相談は事前予約制です。
    ご希望の方は、必ずお電話にてご予約下さい。
    ※事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
  2. step 2 委任契約
    来所していただき、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなど委任契約事項について説明させていただいきます。
    ご納得いただければ委任契約を締結します。   
  3. step 3 受任通知の発送
    原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
    あわせて取引履歴も請求します。
    約定残債がある場合はお客様への請求がストップし、債権者からの連絡も来なくなります。
  4. step 4 取引履歴到着・引き直し計算
    取引履歴は早ければ2週間以内には開示されますが、遅い業者だと1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜催促します。
    到着した取引履歴は、当事務所にて法定金利で引き直し計算をします。       
  5. step 5 個人民事再生に方針を決定・申し立ての準備
    取引履歴と計算結果を確認していただき、個人民事再生が可能となれば、個人民事再生の申し立てに必要な書類を用意していただきます。
    また、過払い金があった場合は、回収します。
    回収された過払い金は、申し立て費用に充てることが出来ます。 

    過払い請求についてはこちら
  6. step 6 管轄の地方裁判所へ個人民事再生の申し立て
    予納金(約20万円)の納入が必要です。
  7. step 7 再生続開始決定・個人再生委員の選任
    強制執行は禁止されます。
  8. step 8 債権届出・再生計画案の提出
  9. step 9 個人再生委員との面談
    お客様が再生委員と面接します。
  10. step 10 債権者の意見聴取、書面による決議
    小規模個人再生の場合にのみ行われる手続きです。
  11. step 11 再生計画の認可の確定、再生手続終結
    手続きの終了です。
  12. step 12 再生計画の履行
    お客様に再生計画どおりに返済を開始していただきます。

上記は一般的な手続の流れです。
ご依頼者の状況により個人民事再生申立てまでの流れはこれと異なる場合があります。
また、申立後の手続の流れに関しても管轄裁判所により多少異なります。



個人民事再生の費用

個人民事再生の費用については、こちらをご覧下さい。



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上記外の地域の方でも、当事務所(神奈川・大和)へ来所可能な方であれば受託可能です。

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