個人民事再生は、継続または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の人が利用できます。自己破産では住宅は手放さなくてはなりませんが、個人民事再生では住宅資金特別条項を付加すれば、住宅を手放すことなく生活の再建が出来ます。また、自己破産と違って喪失する資格もありません。
手続としては、住宅ローンを除く債権額を5分の1(100万円以上)の金額にまで縮小して、これを原則3年で支払うという内容(事案により異なります)の再生計画案を作成して、裁判所からの認可を求めます。そして、認可後にその認可された計画に従ってきちんと返済を続ければ、計画履行後には住宅ローン以外の借金が無くなっているというものです。
個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類の手続きがあります。どちらを選択するかは、お客様の職業・資産・家計状況や各債権者の総債権額に対する割合などを考慮して決定します。なお、個人民事再生は地方裁判所の管轄ですので、司法書士はお客様の代理人として申立をすることはできませんが、当事務所では裁判所へ提出する申立書の書類作成等を通して手続全般をサポート致します。
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