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自己破産・任意整理
個人再生等の債務整理の
ご相談受付中です。
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木村和昭司法書士事務所
рO46−262−4181
〒242−0016
神奈川県大和市
大和南2−6−21 102号
小田急線大和駅徒歩3分
土日、平日夜間も事前電話 予約で対応します
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個人民事再生とは
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個人民事再生は、継続または反復して収入を得る見込みがあり、しかも住宅ローンを
除く再生債権総額が5,000万円以下の人が利用できます。
自己破産では住宅は手放さなくてはなりませんが、個人再生では住宅資金貸付の特則を
利用すれば、住宅を手放すことなく生活の建て直しを図ることが出来ます。
また、自己破産と違って喪失する資格もありません。
手続としては、住宅ローンを除く債権額を5分の1(100万円以上)の金額にまで縮小して、
これを原則3年で支払うという内容(事案により異なります)の再生計画案を作成して、
裁判所からの認可を求めます。そして、認可後にその認可された計画に従ってきちんと返済
を続ければ、計画履行後には住宅ローン以外の借金から開放されるというわけです。
個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、利用で
きる対象者や債権者の同意の有無などに違いがあります。
尚、自己破産は地方裁判所の管轄ですので、当事務所の司法書士のように簡裁代理権の
ある認定司法書士でも代理権はありませんが、裁判所へ提出する書類の作成等を中心として
手続全般をサポート致します。
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個人民事再生手続の流れ
相談フォーム・電話による事前相談
ご希望の方のみです |
債務整理のご依頼
委任契約書に署名捺印をいただきます
原則として着手金を頂きます
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各債権者へ受任通知を発送
債権者の取立てがストップします
取引履歴の開示請求 |
債権者による取引履歴の開示
開示しない場合には訴訟や特定調停の利用 |
利息制限法の利率に基づいて引き直し計算
債務額の確定
過払い金がある場合は返還請求 |
債権者の意見聴取、書面による決議
(小規模個人再生)
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上記は一般的な手続の流れです。
ご依頼者の状況により個人民事再生申立てまでの流れはこれと異なる場合があります。
また、申立後の手続の流れに関しても管轄裁判所により多少異なります。 |
費用については個人民事再生の費用をご覧下さい。
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