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【会社法施行について】
平成18年5月1日に会社法が施行されました。
今回の法改正は百年に一度とも言われるほどの大改正であり、
有限会社を廃止して株式会社化するなど、今までの会社概念を
根本的に変えてしまうものです。
【会社法施行にあたって申請が必要な主な登記】
会社法施行にあたり会社の登記簿は会社法に合うように職権で書き換えられますので、
通常では会社側で申請しなければならない登記というのは特にありません。
但し、次の場合には登記を申請する必要ありますので注意が必要です。
特例有限会社(旧法の有限会社)の場合
1、定款に、利益配当・残余財産分配・議決権行使につき出資口数に応じない定め・
制限に関する定めを設けている場合は、会社法の規定による種類株式の登記を
本年10月31日までに登記する必要があります。
2、定款に、「当会社は、社員に配当すべき利益をもって持分を消却できる。」といった
いわゆる「持分の消却」に関する定めがある場合には、「発行する全部の株式の内容」に
関する定めがあるものとみなされ、所定の登記を本年10月31日までに登記するか、
その定款規定を削除する必要があります。
従来の株式会社の場合
1、株式消却の定め、償還株式・転換予約権付株式・強制転換条項付株式の定めを登記
している場合には、会社法の規定による取得請求権株式又は取得条項付株式として所定の
登記を本年10月31日までにする必要があります。
2、公開会社(株式譲渡制限のない会社)で且つ旧法上の小会社(資本金1億円以下で
且つ負債200億円未満の株式会社)における監査役は、その権限が会計監査のみから
業務監査権限付へと拡張したため、新法施行時に在任中だった監査役は、会社法施行日の
5月1日をもって任期満了退任となっています。
この退任登記を新しい監査役の就任登記(前任者と同一人でも可)と共に、本年10月31日
までにする必要があります。
尚、以上の登記は、10月31日までに他に別の登記をする時には、その登記と同時にしなけ
ればなりません。
また、期限までに登記しないと過料の制裁がありますので、ご注意を!
会社法施行に伴い、定款には削除、変更、追加されたとみなされた条文や事項が
相当数発生しています。
今後、株主、取引先、金融機関、官庁等から定款の提示を求められた際には、
既存の定款を提示するだけではダメで、既存の定款にこの「みなし事項」を別紙として
提示する必要があります。
しかし、会社のバイブルとも言える定款を、いつまでもこのような「つぎはぎ状態」で
相手に見せることは、好ましい事とは言えません。
なぜなら、いざ定款を読もうとすると非常に読みづらく、相手からみたあなたの会社の
イメージも悪くなりかねません。
又、今回の法改正では、みなされた事項以外にも新しく定款に追加した方が良い事項も
いくつかあります。
そこで、この機会にあなたの会社の定款を見直すことを強くお勧めします。
当事務所では、定款見直しによる「定款の書き換え」を承っております。
これは、「新しい定款の作成」と「定款変更を報告する株主総会議事録案の作成」とを
セットにしたものです。
ご希望の方は、電話予約の上、下記書類をご持参下さい。
ご相談の上、定款案を作成し、後日ご提示します。
1.現在の定款
2.会社の登記簿謄本
3.過去に定款変更したことがある場合は、株主(社員)総会議事録
2と3は、あればで結構です。
定款が見つからない場合でも対応します。
費用は「会社法施行に伴う定款書き換えの費用」をご覧下さい。
会社法施行前の有限会社は特例有限会社という会社法の適用を受ける株式会社に
なりました。
但し、商号上は「有限会社」のままであり、会社法上も既存の株式会社とは一部異なる
扱いを受けています。
ただこれは、株主総会で株式会社への商号変更の定款変更決議をしてこれを登記
(株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記)することにより、全ての面において
従来からの株式会社と同じ株式会社となることが出来ます。
株式会社となるメリットは、何と言っても「株式会社」という名称が与える取引先への安心感
でしょう。
また、「会社法に対応して株式会社にした」ということは、その会社が法改正等にきちんと対応
できる会社であるというPRにもなります。
但し、株式会社になることにより、看板や名刺を変えなくてはならないということはもちろんですが、
その他にも、特例有限会社では必要のない決算公告をしなくてはならなくなったり、10年以内の
期間で役員の任期を定めた上で、定期的に役員変更登記をしなくてはならないという法律上要求
されるコストの増加も考慮する必要があります。
しかし、決算を公告したり役員変更を定期的にするとういことは、ある意味その会社が名目上の
会社ではなく実体を伴っている会社であるということの証ですし、そのようなコスト増にもかかわ
らず敢えて株式会社にしたということに、「これからもこの会社を発展させるのだ」というその会社の
強い意思を世間に感じさせることができ、会社のイメージアップにもつながるのではないでしょうか。
当事務所では、特例有限会社から株式会社への移行をお手伝いいたします。
お気軽にご相談下さい。
尚、これに関する費用は「特例有限会社から株式会社への移行の費用」をご覧下さい。
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