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会社登記(定款変更・株式会社への移行・役員任期変更)のご相談と登記手続きは、神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

会社法への対応

平成18年5月1日に会社法が施行されました。
当事務所では、これに対応した会社機関の見直し、役員の任期の変更、有限会社から株式会社への移行などのご相談を承っています。

定款の見直し

会社法の施行により、、一定の場合に取締役会や監査役を置かないようにすることが出来たり、役員の任期を最長10年まで延長することなどが出来るようになりました。
実質は家族経営である株式会社などは、これらを利用すれば、役員変更登記の面で、将来的なコストの削減が可能です。 これらは行うには、株主総会で定款変更決議をして定款を変更し、場合によってはそれに伴う変更登記をすることが必要です。

この機会に、あなたの会社の定款を見直してはいかがでしょうか?
当事務所では、定款の見直しのお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。



会社法の施行により、会社法施行前の有限会社は特例有限会社という会社法の適用を受ける株式会社になりました。但し、商号上は「有限会社」のままであり、会社法上も既存の株式会社とは一部異なる扱いを受けています。

ただこれは、株主総会で株式会社への商号変更の定款変更決議をして、これを登記 (株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記)することにより、全ての面において従来からの株式会社と同じ株式会社となることが出来ます。

株式会社となるメリットは、何と言っても「株式会社」という名称が与える取引先への安心感でしょう。また、「会社法に対応して株式会社にした」ということは、その会社が法改正等にきちんと対応できる会社であるというPRにもなります。

但し、株式会社になることにより、看板や名刺を変えなくてはならないということはもちろんですが、その他にも、特例有限会社では必要のない決算公告をしなければならなくなったり、定期的に役員変更登記をしなくてはならないというコストの増加も考慮する必要があります。

しかし、決算を公告したり役員変更を定期的にするとういことは、ある意味その会社が名目上の株式会社ではなく実質的にも株式会社であるということの証ですし、そのようなコスト増にもかかわらず敢えて株式会社にしたということは、「これからもこの会社を発展させるのだ」というその会社の強い意思を対外的に示すものであり、会社のイメージアップにもつながるのではないでしょうか。 

当事務所では、特例有限会社から株式会社への移行をお手伝いいたします。
お気軽にご相談下さい。

尚、これに関する費用は「有限会社から株式会社への移行の費用」をご覧下さい


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