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自己破産の手続きは神奈川県大和市の木村和昭司法書士事務所へ!

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債務整理 相続 会社設立 木村和昭司法書士事務所

自己破産


自己破産とは

自己破産とは、簡単に言うと、自分の力では借金を返済できなくなった場合に、管轄の地方裁判所に申立てをして、借金を帳消しにしてもらう手続のことです。

自己破産をすると、持家は当然のこと、原則として自家用車などの高額な財産は全て手放すことになりますが、手放さなければならない財産はいわゆる高額なものだけなので、普通に生活を送る上で困ることは、ほとんどありません。(※1)

自己破産は任意整理などの他の債務整理が出来ない場合に最後の手段として選択する場合が多いのですが、債務者に以後の支払義務を残さないという点では、生活を経済的に一番早期に立て直すことが出来る手段であり、資格制限等(※2)により選択出来ない場合を除いては、「まずは、自己破産が出来ないかを検討するべきである。」とも言えます。

手続としては、まず、裁判所に自己破産と免責の申立てをします。その後、支払不能だと裁判所が認めれば、破産手続開始決定がなされます。 その際、特にめぼしい財産がない場合は、開始決定をするのと同時に破産手続が終了します。これを「同時廃止」といいます。

もし、不動産などの資産がある場合や免責不許可事由に該当するような場合は、破産管財人が選任され、その管財人があなたの資産を処分し、各債権者に公平に分配します。 これを一般的に「管財事件」と言います。

その後、免責審尋等の手続を経て、免責が認められれば一部の例外を除いて全ての借金から開放されます。 ですから、自己破産においては、この免責を受けることが最終の目的となります。

なお、自己破産の管轄は地方裁判所ですので、司法書士はご本人の代理人として申立てをすることは出来ませんが、当事務所では、破産申立書等の裁判所へ提出する書類の作成を通して手続全般をサポート致します。

※ 1  自己破産をしても、普通に生活をしていく上での不都合はありません。
     戸籍や住民票への記載や、選挙権がなくなるというようなことはありません。

※2   自己破産による資格制限を受ける職業があります。
    (生命保険募集人および損害保険代理店、宅地建物取引業および主任者、
     旅行業および取扱主任者、警備員など)
     ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります。


自己破産のメリット、デメリット

自己破産のメリット

  1. 免責を受けると、租税債務等の一部の債務を除き全ての借金の支払い義務がなくなる。
  2. 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。

自己破産のデメリット

  1. 住宅や高価な財産などは失う。
  2. 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される。
  3. 知人や勤務先からの借金も対象にしなくてはならない。
  4. 提出書類の関係からも家族に内緒で行うことは困難
  5. 借金の原因がギャンブルであるなどの免責不許可事由があると免責を受けられない場合もある。(実際には裁判官の裁量でほとんどの場合は免責されています)
  6. 生命保険の外交員や警備員など、一時的に資格を失う職業がある。
  7. 信用情報機関に登録されるので、数年間はローンが組めなくなる。

自己破産の手続きの流れ(同時廃止の場合)

  1. step 1 ご相談・お問合せ
    まずはお電話またはメールにてご相談下さい。
    来所でのご相談は事前予約制です。
    ご希望の方は、必ずお電話にてご予約下さい。
    ※事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理されておかれると、相談がスムーズに出来ます。
  2. step 2 委任契約
    来所していただき、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなど委任契約事項について説明させていただいきます。
    ご納得いただければ委任契約を締結します。   
  3. step 3 受任通知の発送
    原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
    あわせて取引履歴も請求します。
    約定残債がある場合は請求がストップし、債権者からお客様への連絡も来なくなります。
  4. step 4 取引履歴到着・引き直し計算
    取引履歴は早ければ2週間以内には開示されますが、遅い業者だと1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜催促します。
    到着した取引履歴は、当事務所にて法定金利で引き直し計算をします。       
  5. step 5 自己破産に方針を決定・破産申し立ての準備
    取引履歴と計算結果をお客様に確認していただき、自己破産に方針を決定したら、破産申し立てに必要な書類をご案内しますので、期日までにご用意していただきます。
    また、過払い金があった場合は、回収して破産の申し立ての費用に充てたりします。    過払い請求についてはこちら 
  6. step 6 管轄の地方裁判所へ破産の申し立て
    申立人の居住地を管轄する地方裁判所へ申立書を提出します。
           
  7. step 7 管破産者審尋
    ご本人が裁判官と面接します。
  8. step 8 破産手続開始決定・同時廃止決定
    官報に公告されます。
  9. step 9 免責審尋
    ご本人が裁判官と面接します。
  10. step 10 免責決定
    官報に公告されます。
  11. step 11 免責確定・復権
    租税債務等の一部債務を除き、全ての借金の支払い義務がなくなります。
    職業の制限もなくなります。


自己破産の費用

自己破産の費用については、こちらをご覧下さい。



      

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上記外の地域の方でも、当事務所(神奈川・大和)へ来所可能な方であれば受託可能です。


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