自己破産とは、簡単に言うと、自分の力では借金を返済できなくなった場合に、管轄の地方裁判所に申立てをして、借金を帳消しにしてもらう手続のことです。
自己破産をすると、持家は当然のこと、原則として自家用車などの高額な財産は全て手放すことになりますが、手放さなければならない財産はいわゆる高額なものだけなので、普通に生活を送る上で困ることは、ほとんどありません。(※1)
自己破産は任意整理などの他の債務整理が出来ない場合に最後の手段として選択する場合が多いのですが、債務者に以後の支払義務を残さないという点では、生活を経済的に一番早期に立て直すことが出来る手段であり、資格制限等(※2)により選択出来ない場合を除いては、「まずは、自己破産が出来ないかを検討するべきである。」とも言えます。
手続としては、まず、裁判所に自己破産と免責の申立てをします。その後、支払不能だと裁判所が認めれば、破産手続開始決定がなされます。 その際、特にめぼしい財産がない場合は、開始決定をするのと同時に破産手続が終了します。これを「同時廃止」といいます。
もし、不動産などの資産がある場合や免責不許可事由に該当するような場合は、破産管財人が選任され、その管財人があなたの資産を処分し、各債権者に公平に分配します。 これを一般的に「管財事件」と言います。
その後、免責審尋等の手続を経て、免責が認められれば一部の例外を除いて全ての借金から開放されます。 ですから、自己破産においては、この免責を受けることが最終の目的となります。
なお、自己破産の管轄は地方裁判所ですので、司法書士はご本人の代理人として申立てをすることは出来ませんが、当事務所では、破産申立書等の裁判所へ提出する書類の作成を通して手続全般をサポート致します。
※ 1 自己破産をしても、普通に生活をしていく上での不都合はありません。
戸籍や住民票への記載や、選挙権がなくなるというようなことはありません。
※2 自己破産による資格制限を受ける職業があります。
(生命保険募集人および損害保険代理店、宅地建物取引業および主任者、
旅行業および取扱主任者、警備員など)
ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります。