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 рO46−262−4181

〒242−0016
神奈川県大和市
大和南2−6−21 102号

小田急線大和駅徒歩3分
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自己破産とは


            自己破産とは、自分の力では借金を返済できる見込みがない場合に、
            裁判所に「もう借金は返せません」という申立てをすることです。
           自己破産
をすると、持家は当然のこと、原則として自家用車などの
            高額な財産は全て手放すことになりますので、自己破産は任意整理等の
            他の債務整理の手段を選ぶのが難しい場合に、最後の手段として選択する
            ことになります。 (しかし、手放さなければならない財産はいわゆる高額な
            ものだけなので、普通の生活を送る上で困ることは、ほとんどありません。)

             手続としては、まず、裁判所に自己破産免責の申立てをします。
            その後、支払不能だと裁判所が認めれば、破産手続開始決定
            なされます。 その際、特にめぼしい財産がない場合は、開始決定を
            するのと同時に破産手続が終了します。これを「同時廃止」といいます。
             もし、不動産などの資産がある場合や免責不許可事由に該当するような
            場合は、破産管財人が選任され、その管財人があなたの資産を処分し、
            各債権者に公平に分配します。 これを一般的に管財事件と言います。

             その後免責審尋等の手続を経て、免責が認められれば全ての債務
            から開放されます。 ですから、自己破産においては、この免責を受ける
            ことが最終の目的となります。

       
    ※ 自己破産をしても、普通に生活をしていくうえでの不都合はありません。
             戸籍や住民票への記載や、選挙権がなくなるというようなことはありません。

   
           
※ 自己破産による資格制限を受ける職業があります。
            (生命保険募集人および損害保険代理店、宅地建物取引業および主任者、
             旅行業および取扱主任者、警備員など)

            
ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります。

             尚、自己破産は地方裁判所の管轄ですので、当事務所の司法書士の
            ように簡裁代理権のある認定司法書士でも代理権はありませんが、
            当事務所では、裁判所へ提出する書類の作成を中心として手続全般を
            サポート致しますので、安心してお任せ下さい。
            



自己破産の手続の流れ




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取引履歴の開示請求
 
債権者による取引履歴の開示
 開示しない場合には訴訟や特定調停の利用も
  
利息制限法の利率に基づいて引き直し計算
 債務額の確定
    過払い金がある場合は返還請求 
  
自己破産に方針を決定 
 
 ご依頼者が必要書類をご準備
  
管轄の地方判裁所へ申立て
 
  破産審尋
  
(ご依頼者が裁判官と面接)
  
 破産手続開始決定 
同時廃止の場合

免責審尋
(ご依頼者が裁判官と面接)
 
免責決定
(官報に掲載)
 
免責確定
管財事件の場合

破産管財人の選任
 
債権者集会
 
債権の確定・配当
 
破産手続終結決定
 
免責審尋
(ご依頼者が裁判官と面接)
  
 免責決定
(官報に掲載)
  
 免責確定



上記は一般的な手続の流れです。
ご依頼者の状況により破産申立てまでの流れはこれと異なる場合があります。
また、申立後の手続の流れに関しても管轄裁判所により多少異なります。


 費用については自己破産の費用をご覧下さい。



(主な業務取扱地域)
 大和市座間市綾瀬市海老名市厚木市藤沢市相模原市伊勢原市秦野市を中心に
 平塚
茅ヶ崎鎌倉横浜市瀬谷区旭区泉区青葉区緑区など)・
 川崎市麻生区宮前区など)・愛川町清川村城山町藤野町寒川町などの
 神奈川
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