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会社登記は、資本金や役員などの会社に関する情報を登記簿に記載し、これを公開することによって、取引の安全確保に役立ったり、その会社の信用維持に役立ったりしています。役員の変更など登記の記載内容に変更が生じたときには、変更登記をしなくてはなりません。
※当司法書士事務所では平日お忙しい方のために休日相談会も開催しております。(もちろん無料!)
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市、相模原市を始めその他の地域の方もご利用下さい。
会社登記の種類
会社登記の主なものには、次のようなものがあります。
| 会社設立 | 株式会社・合同会社(LLC)等の設立 詳しくは、会社設立をご覧下さい |
|---|---|
| 役員変更 | 代表取締役、取締役、監査役等の役員を変更したとき |
| 本店移転 | 会社の本店を移転するとき |
| 商号変更 | 会社の名前を変更(商号変更)するとき |
| 目的変更 | 事業内容の変更 |
| 有限会社から 株式会社への移行 |
詳しくは、こちらをご覧下さい |
| 会社機関構成の変更 | 取締役会、監査役等の設置、廃止 |
| 増 資 | 新株発行、準備金・剰余金の資本組入れ |
| 会社の解散・清算人就任 | 事業をやめて会社をたたむ場合 |
| 清算結了 | 清算手続の終了 |
| 支店設置・移転・廃止 減資 株式交換・株式移転 合併、組織変更 |
有限会社から株式会社への移行
会社法の施行により、会社法施行前の有限会社は特例有限会社という会社法の適用を受ける株式会社になりました。但し、商号上は「有限会社」のままですし、会社法上も既存の株式会社とは一部異なる扱いを受けています。しかし、株主総会で商号を株式会社に変更する定款変更決議をして、登記(株式会社の設立登記と有限会社の解散登記)をすれば、全ての面において従来からの株式会社と同じ株式会社となることが出来ます。
株式会社となるメリットは、何と言っても「株式会社」という名称が与える取引先への安心感でしょう。「看板や名刺を変えなくてはならない」、「定期的に役員変更登記をしなくてはならない」というコスト面のデメリットはありますが、対外的な信用度やイメージのアップから得られる利益は、それらを上回るかもしれません。
当事務所では、有限会社から株式会社への移行をお手伝いいたします。
お気軽にご相談下さい。
尚、これに関する費用は、こちらをご覧下さい







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